竹田司法書士社会保険労務士事務所

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050-3692-1881 受付時間:9:00~18:00(土日祝休み)
※ご予約を頂いた場合は時間外及び休日も可 初回相談無料

取扱い業務

料金表(税抜き価格)

※登録免許税や戸籍謄本の取得等の実費は別途お客様のご負担となります。

相続

相続登記 10万円~

(戸籍による相続人の確定、名寄帳での遺産になる不動産の確定、遺産分割協議書の作成含む)

遺言書作成サポート 6万5,000円~

後見

成年後見人に関する書類作成 10万円~

債務整理

自己破産 20万円~(分割払い可)
個人再生 30万円~(分割払い可)
消滅時効の援用 1社につき2万円(裁判になっている場合は1社につき+1万円)
相続放棄 相続人1人4万円(2人目以降は、1人あたり2万円)

会社登記

会社設立 10万円~
役員変更等 3万円~
本店移転 4万円~
新株発行 5万5,000円~
会社合併 15万円~
解散 5万円~
清算結了 2万7,000円~

不動産登記

所有権保存 3万円~
所有権移転 4万円~
(根)抵当権設定 5万円~
(根)抵当権抹消 2万円~
住所・氏名変更 1万5,000円~

助成金申請

助成金申請 着手金10万円+成功報酬として受給額の20%

(但し、上記の価格が助成金の1/2を超える場合は助成金の1/2が報酬価格になります)

就業規則

就業規則作成 10万円~
就業規則変更 5万円~

司法書士業務 債務整理

債務整理とは

債務整理とは、何らかのご事情で金融機関などに借金をして、その借金の金額に対し毎月の収入から生活に必要な金額を引いた金額が毎月の返済しなければならない借金返済額に満たない、または利息分しか返済できない為に借金の金額自体が減らない状態になった時に、司法書士などの専門家が法的な手法を用いて借金の金額を毎月の返済可能額までに圧縮するまたは借金をゼロにすることを言います。

「毎月に返済できるお金<毎月支払わなければならない借金への返済額」

の状態になった時に債務整理をして、依頼者様の生活の再建を行います。
司法書士がお客様と金融機関などの間に入ることにより、貸主からの取り立てなどはなくなります。(法律で決められているため)
借金が原因でお悩みになられているのなら、一度当事務所へご連絡下さい。電話でご連絡頂くのに抵抗がある場合はメールでも結構です。お客様から知り得た情報は他の人に漏れることは決してございません。

破産について

破産の目的は
①『債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整すること』
②『債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図ること』
③『債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること』です。
破産法第1条にはこう書いてあります。
「支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」
わかりやすく申し上げますと、債務者が支払い不能になったがために債権者が債務者の残された財産を早いもの勝ちだと取り合いになったり、債権者が強引な取り立てをして債務者の精神状態を追い詰めたり、その取り立てを免れるために債務者が返済の見込みがなくても更に借金を繰り返したりすることを防ごうということです。
原則として、破産という手続きを始めることで、ある時点(破産開始決定時)を境として、債務者が有する財産で「破産財団」というものが形成され、「破産財団」のは代表ともいうべき「破産管財人」によって、それらの財産を管理・現金化し、債権者に公平に分配します。その結果、破産者は、全ての財産を失いますが、破産開始手続開始決定以降は、債権者からの請求を免れ、それ以降に得た新たな財産は、自分のものとして、再スタートをすることができ、債権者は、債務者に請求はできなくなりますが、他の債権者とともに、債権額に応じて公平に配当を受けることができます。これを破産管財事件といいます。
このように、破産法は、債権者と債務者の関係を調整し、債権者に公平な配当をし、債務者の経済的更生を目的とするものです。
しかし、ご事情により債権者に配当する財産(現金・預貯金・不動産・動産等)がないという場合もあるかと思います。そのような場合の為に、破産法には216条1項がございます。
「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない」と規定しています。
これを「同時廃止」といいます。破産事件の多くは同時廃止事件です。

破産手続きの流れ(同時廃止)

①最初に、依頼者様からお話を伺い、債権者の確定をします。
債権者とは、金融機関や貸金業者だけではなく、個人的にお金を借りた友人や身内の方も債権者になります。そのため、債権者から届いた督促状など、関係書面を提出して頂きます。免責許可が裁判所からされても、裁判所に報告する債権者が漏れていた場合、免責許可に関わらず、漏れていた債権者には返済義務が免責されないので、債権者を確定する作業はとても重要です。

②債権者が確定したら、当事務所より債権者へ受任通知を送ります。
受任通知を送ることにより債権者からの取り立てや、返済の催促は止まります。これ以降は債権者への返済はできなくなります。
破産を予定しているにも関わらず、特定の債権者に弁済をしてしまうと偏頗弁済となって、免責不許可事由になってしまいます。

破産に至った経緯をお話して頂きます。
裁判所には破産に至った経緯を書面で報告しなければなりません。破産に至った原因にギャンブル等の免責不許可事由がある場合は反省文を書いて頂く場合もございます。(反省文を裁判所に提出しなければならないため)

④家計簿を2カ月間つけて頂きます。

⑤裁判所に提出する必要な書類をご用意して頂きます。
必ず必要になる書類として、戸籍全部事項証明書(申立前3カ月以内のもの)、住民票の写し(申立前3カ月以内で世帯全員の記載があるもの)、預貯金通帳すべてのコピー(申立前2週間以内に記帳してあるもの)、所得証明書又は源泉徴収票又は非課税証明書(申立前直近2年で記載省略のないもの)、水道・光熱費の領収書(申立前直近2カ月分)、印鑑、裁判所書類に貼る印紙代や官報公告費用の3万円。
その他、状況に応じてご用意して頂く書類をこちらからお伝え致します。

⑥必要な書類が揃いましたら、当事務所から裁判所へ書類を送り、裁判所から免責許可の通知が届くのを待ちます。(期間は1カ月程度)

⑦裁判所から免責許可がでれば、全ての債権を返済する義務はなくなります。

上記の流れを見てもわかるとおり、同時廃止事件の場合は依頼者様が裁判所と何かやり取りを直接したり、裁判官と会って話をしなければならないということはございません。司法書士が裁判所との書面のやり取りをして全てが終わります。(大阪の場合)

同時廃止事件の基準

同時廃止事件になるか、管財事件になるかの基準を以下に説明いたします。

同時廃止事件になる条件
・現金、預貯金の財産が合計して50万円以下でありかつ、
・不動産、動産、保険の解約返戻金などの財産それぞれ20万円以下である
本来であればもっと厳密に表現しなければならないのですが、わかりやすさを重視いたしました。
手元に50万円以下のお金しかなくて、他の財産もない場合は同時廃止事件になる、と思っていただければ良いかと思います。

よくある質問

Q

自己破産をすると戸籍に載ったり、選挙権がなくなったり、職場に知られたりしませんか?

A

自己破産をしても、戸籍に載ったり、選挙権がなくなることは一切ありません。また、自己破産をすると官報という国が発行する機関誌に載りますが、官報を見ている人はほとんどいないので職場や知人に知られることはほとんどありません。(ただし、自己破産をした場合、一定の資格を必要とする職業(宅建士など)場合は、自己破産後一定期間はその職業につくことはできません)

Q

債務整理をお願いしたいのですが、司法書士に支払う報酬のお金がありません。どうしたらよいでしょうか?

A

ご安心ください。当事務所は債務整理の報酬に対して分割払いに対応しております。また、一定の収入や資産がない方には、国の機関である法テラスという司法書士への報酬を立て替えてくれる制度をご紹介致します。(法テラスには依頼者様に分割でお支払いしていただきます)
借金で苦しまれている依頼者の方に対して、生活の再建の妨げになるような報酬の請求は一切いたしませんのでご安心下さい。

Q

生活保護を受けています。債務整理をお願いしたいのですが、費用が心配です。

A

生活保護を受けられている方に関しては、当事務所で債務整理を行う場合、費用は一切発生しません。
ご安心してご相談下さい。

Q

借金でとても苦しんでいるのですが、司法書士などの専門家に相談するのはとても抵抗があります。

A

そのお気持ち、ものすごくわかります。私も学生時代に借金をして取り立てに毎日悩んだ時期がございました。他人に相談したいけれど、借金をしたことが後ろめたくて、責められてしまうのではないかと誰にも相談できずに苦しんでいました。
しかし、ご安心ください。当事務は借金で苦しまれている方に対して、非難したりするようなことは決してございません。むしろ、その苦しみから解放していただき、生活を再建して依頼者様の明るい未来の為にお役に立ちたいと心から思っております。
借金の悩みを他人に相談することはとても勇気が必要です。しかし、その勇気が人生を変える第一歩です。ほんの少しだけ勇気を出して、ご連絡下さい。一緒に解決して行きましょう。

司法書士業務 不動産登記

不動産登記の手続きについて

不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在や面積、形状など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、取引の安全と円滑を図る制度です。
不動産の売買や贈与による所有権移転登記をはじめ、住宅ローンが完済した際の抵当権抹消登記や、引っ越しをして住所が移転した場合の住所変更登記など、不動産を巡る権利関係の登記は、必ずしもしなければならないという法律上の義務は原則ありませんが、これを怠ることで、後々、様々なトラブルに発展する場合があります。
例えば、不動産を買ったのに登記をせずにそのまま放置していると、二重譲渡がなされる可能性もあり、その場合に第三者が先に登記をしてしまうと、あなたは自分が所有者であることをその第三者に対して主張できなくなり、せっかくのマイホームを手放さなければならないことも...。
また、住宅ローンが完済したにもかかわらず抵当権抹消の登記手続をせずに放置していると、不動産の売却や新たに融資を受ける際に不都合が生じることもあります。
このような不要なリスクを負わないためにも、お早めに登記手続きを行うことをお勧めいたします。

代表的な不動産登記手続きは次のとおりです。

①土地・建物・マンションを売りたい、買いたい

「売買の登記」
不動産を購入した場合、不動産の所有者が売主から買主に代わりますが、登記事項証明書(登記簿)が自動的に変更されるわけではありません。逆にいえば登記手続をしない限り、登記事項証明書上は売主名義のままの状態となります。
それでは、登記手続をしなければどのような問題が生じるのでしょうか。
例えば、売主Aから買主Bが不動産を購入したにも関わらず、登記手続(所有権移転の登記)をしない状態で、売主Aが、いまだ登記事項証明書上の名義人であることをいいことに、売主Aから第三者Cに対して登記手続き(名義変更の登記)をした場合はどうなるのでしょうか。
言い換えると、BとCのどちらが自己が不動産の所有者であることを主張できるのでしょうか。
上記の例の場合、先に登記をしたCが自己が所有者であることを主張することができ、反対にBはせっかく売買代金を支払って不動産を購入したにも関わらず、所有権を失う(所有者ではなくなる)ということになってしまいます。
よって、不動産を購入する際には、原則としてお金を支払うと同時(同日)に買主名義への所有権移転登記をする必要があります。
不動産の売買は、買主は売買代金を支払う「義務」があると同時に登記名義を取得する「権利」があり、売主は売買代金を受け取る「権利」があると同時に名義を買主に変更する「義務」があるといえます。

②住所を変更した・氏名を変更した

「住所・氏名変更の登記」
不動産を所有している方が住所や氏名を変更された場合、住所・氏名の変更登記の手続をしなければなりません。
この住所変更登記手続をするには、登記事項証明書(登記簿)の住所から現住所までの住所移転の経緯が記載された住民票や戸籍の附票を収集する必要があります。
また、この住所・氏名の変更登記は、売却する際の所有権移転登記や融資を受ける際の(根)抵当権設定登記、ローンを完済した際の(根)抵当権抹消登記の前提登記として必ず行わなければならない登記手続でもあります。

③親が亡くなって不動産を相続した

「相続登記」
相続が起こると、たくさんの手続が必要になります。例えば、不動産の名義変更、預貯金の名義変更、株式・投資信託の名義変更、クレジットカードの解約、公共料金の名義変更etc...
また、故人の所得税の準確定申告や相続税の申告には期限が設けられています。
ご家族が逝去された直後に手間のかかる相続手続をすることは、心身ともに非常に負担がかかります。
相続手続の負担を少しでも軽減するためには、専門職を活用することが必要です。

④不動産を担保にいれたい・借換をしたい

「(根)抵当権設定の登記」
不動産を担保に銀行等の金融機関から、住宅ローンや事業資金の借り入れをしたい(融資を受けたい)ときは、一般的には不動産に抵当権(又は根抵当権)を設定する登記手続を行います。
通常、融資を受ける(融資実行日)当日に(根)抵当権設定登記を申請しますので、融資実行に先立って、金融機関との金銭消費貸借契約や(根)抵当権設定契約が行われ、その際、金融機関から融資を受ける方に対して登記に必要な書類の収集等のあらゆる指示がなされます。
この(根)抵当権設定の登記は、融資をする金融機関の権利を守る重要な登記であるため、融資を受ける方または不動産の所有者自らが登記申請を行うことはできず、実務では、ほぼ100%司法書士が登記手続を行います。

⑤住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい

「(根)抵当権抹消の登記」
皆様の中には、ローンを完済したから担保が消えた、と一安心されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。確かに、ローンを完済し終えれば銀行等の金融機関から返済を請求されることはありません。
しかし、ローン完済と抵当権(又は根抵当権)の抹消登記は連動しているわけではありませんので、ローン完済後に金融機関から(根)抵当権抹消登記に必要な書類を受け取った後、実際に法務局で登記手続をしなければ、登記事項証明書(登記簿)から(根)抵当権が抹消されることはありません。そして、不動産の登記名義人の現住所が、登記事項証明書上の住所と異なっている場合には、(根)抵当権抹消の前提として所有権登記名義人住所変更登記をしなければなりません。
ローンを完済したにも関わらず、(根)抵当権抹消登記をしないで放置していると、(根)抵当権者が死亡した場合には、貸主の相続人全員から抹消登記に必要な書類を請求しなければならないことになったりとでも面倒なことになってしまいます。

その他、家を新築した場合の「保存登記」、離婚の際、財産分与をした場合の「財産分与の登記」、贈与をした場合の「贈与の登記」など、不動産登記に関することは全てお任せ下さい。

司法書士業務 会社登記

会社設立の手続きについて

会社を設立する場合は、必要な書類を作成し、株式会社設立の場合は定款を公証人役場で認証してもらう手続きがあります。また、会社を設立した場合は社会保険に強制的に加入しなければなりません。(従業員が0人の場合でも)
会社設立の登記申請の専門家は司法書士であり、会社の社会保険加入申請の専門家は社会保険労務士です。どちらの手続きも複雑であり、専門家にご依頼されることをお勧めします。
会社設立の登記申請を司法書士に依頼した後に、今度は会社の社会保険加入の申請を社会保険労務士にご依頼するのは費用も二重に発生してしまい、専門家を探すだけでも大変です。
その点、弊所は司法書士と社会保険労務士の資格を持つ事務所であり、会社設立の登記申請の手続きと会社の社会保険加入申請の手続きをワンストップで提供させて頂いております。
また、会社設立後の役員変更や増資の為の登記申請手続き(司法書士のお仕事)、労務管理や助成金申請(社会保険労務士のお仕事)など、会社設立前から設立後まで幅広くサポート致します。

会社設立の流れ

①最初に、設立する会社の種類を決めます。
日本の会社には4つの種類があります。
『1. 合名会社』『2. 合資会社』『3. 合同会社』『4. 株式会社』
なお、有限会社は新規に設立することはできません。

<会社の概要>
1. 合名会社
社員全員が直接無限責任社員になります。社員は1人でも構いません。
直接無限責任社員とは、会社が負債を負って会社の資産では負債を返済できなくなった時に、社員個人が直接に、そして負債を返済し終わるまで無限に責任を負う社員のことです。(責任は社員の個人財産にまで及ぶ)
設立するに際しての登録免許税は6万円になります。

2. 合資会社
最低でも直接無限責任社員1名、直接有限責任社員1名の計2人以上で設立をしなければなりません。ですので社員1名では設立をすることができません。
直接無限責任社員の責任は合名会社の社員とほぼ同じですが、直接有限責任社員の責任は、出資の価格の限度で責任を負います。(例えば500万円が出資の価格の限度の場合、実際には300万円しか出資をしていなかった場合は、残りの200万円については直接に有限社員の個人財産にまで責任が及びます)
設立するに際しての登録免許税は6万円になります。

3. 合同会社
間接有限責任社員1名から設立することができます。
社員は設立の前に出資をしなければならず、その出資した価格の範囲でのみ、責任を負います。ですので会社が負債を負った際には社員が出資した財産の範囲内で責任を負い、原則として役員の個人的な財産に責任が及ぶことはありません。
設立するに際しての登録免許税は資本金×1000分の7、左記の金額が6万円に満たない場合は6万円になります。
なお、合名会社、合資会社、合同会社を総称して持分会社と呼びます。持分会社を設立する場合は後述致します定款に関する印紙代や認証の際の費用は発生しません。(定款は登記の申請の際に必要なため、作成する必要はあります)

4. 株式会社
発起人1名から設立をすることができます。合同会社との違いは、株式を発行するところです。
株式を発行して出資を募り、会社をどんどん大きくすることができます。株主が社員となり、株主が間接有限責任社員となります。
ですので会社が負債を負った際には会社財産の範囲内で責任を負い、原則として役員の個人的な財産に責任が及ぶことはありません。

「結局どの会社を設立するのがよいのか?」
日本の多くの会社は非公開会社(原則、株主が株式を譲渡することができない=会社の経営について現在の株主以外は口出しできない。この会社形態は家族経営の株式会社に多く見られます)の株式会社です。
例えば、お父さん、お母さん、息子の3人で会社を設立しようとします。この時にお父さんが1株、お母さん1株、息子が1株持っているとします。この株式に譲渡制限規定を設けると、会社の経営には株主しか口出しができないので、他人が会社の経営に口出しすることはできません。
しかし、株式に譲渡制限規定を設けない場合、株式を自由に譲渡できてしまいます。息子が友達のA君に自分の株式を売って、A君が株主になった場合、会社の経営にA君が口出しできてしまうことになります。なので家族経営などで他人に会社の経営に口を出して欲しくない場合は、定款に譲渡制限規定を設けている会社が多いです。

会社を設立する目的によってもどの種類の会社を設立するのかは変わってきます。
一概には言えませんが、株式をどんどん発行して出資を募り、会社を大きくして利益を上げたいのあれば、株式会社を設立する方が良いでしょう。
また、個人事業主様が税金や社会保険料の絡みで会社を設立する場合は、合同会社を選ばれる方も数多くいらっしゃいます。

②それでは、次からは一番数多く設立されている株式会社の設立の流れを簡単に説明致します。
まず初めに、「定款」を作成します。定款とは、その会社の運営のルールが記載してあるものです。(勘違いしやすいものとして就業規則がありますが、就業規則はその会社等とそこで働く従業員の取り決めが記載してあるものです。両者は全くの別物になります)
定款には必ず、最低でも『1. 会社の目的』『2. 商号』『3. 本店の所在地』『4. 設立に際して出資される財産の価格又はその最低額』『5. 発起人の氏名又は名称及び住所』『6. 発行可能株式総数』を記載しなければなりません。
上記6項目以外にも、定款に記載できる事項で登記すべき事項は定款に記載しておくことをお勧めします。設立後に定款に記載事項を加え、それが登記事項であった場合は別途登録免許税が発生するからです。
また、多くの場合、会社設立前の定款には設立時取締役と設立時代表取締役を記載します。
株式会社の場合、会社設立の登記申請の前に定款を公証人役場で公証人に認証してもらわなければなりません。その際、収入印紙代として約5万円ほどかかりますが、電子文書の形で定款を作成して認証を受ける際には、収入印紙代はかかりません。
なお、それとは別のお話として定款の認証費用としては5万円弱必要になります。

③定款を公証人に認証してもらったら、必要な書類を揃えて法務局に会社設立の登記申請をします。登録免許税は資本金×1000分の7、左記の金額が15万円に満たない場合は15万円になります。
※会社を設立した場合は社会保険の強制適用になりますので、年金事務所に社会保険適用の申請をしなければなりません。

よくある質問

Q

会社を設立したいのですが、取締役とか代表取締役、監査役等、結局どの役員をおかなければならないのかわかりません。

A

株式会社に必ず置かなければならない役員は取締役です。取締役が1人である場合はその方が代表取締役になり、取締役が複数である場合は基本的に設立する時に定款に記載して代表取締役を定めます。
監査役などの役員は、会社が大きくなった時に後から置くこともできますので、取締役以外の役員は設立時には置かなくても大丈夫です。

Q

定款は必ず作成しなければならないのでしょうか?

A

会社を設立する時は、必ず定款を作成しなければなりません。(組織再編等を除く)
株式会社を設立する時は、定款を公証人役場で認証してもらい、その定款を会社設立登記申請時に法務局に提出しなければなりません。
日本公証人連合会ホームページ(定款認証)
日本公証人連合会ホームページ(公証役場一覧)

Q

会社を設立したいのですが、登記はしなければならないのでしょうか?

A

会社は登記をしなければ成立しません。ですので、登記をしないで会社として活動することはできません。

Q

会社を設立した後に本店の場所や役員が変更した場合は設立した時と同じくらいの登録免許税が発生するのでしょうか?

A

会社設立後に本店移転をした場合は登録免許税は3万円発生します。
役員を変更した場合は資本金の額が1億円以下であれば1万円、1億円以上であれば3万円発生します。

Q

会社を設立した後も色々とサポートしてもらえるのでしょうか?

A

はい。会社設立登記申請をさせて頂いた後の方が色々と本来の業務に付随する作業が増えると思います。
会社設立後の従業員の入退社の手続き、労働保険や社会保険の手続き、就業規則の作成や変更、助成金の申請、役員変更登記申請や商号変更の登記申請等、幅広くサポート致します。

社会労務士業務 助成金申請

助成金シミュレーション

雇用保険加入の従業員の人数

1年6カ月間で万円の返済不要の助成金が振り込まれる可能性があります。
助成金の種類によっては上限があります。詳しくは弊所までご連絡下さい。
※上記は概算です。詳細はヒアリングに基づいて金額は上下致します。また、厚生労働省の方針により助成金額の上限や条件が変更する場合があります。

助成金について

会社等が雇用保険を収めている場合、労働者が退職すると条件に当てはまる退職者には求職者給付等(世間一般に言う失業手当)が支給されます。雇用保険に対するイメージのほとんどがこの求職者給付等であると思います。 しかし、国に納めている雇用保険料は対象労働者と雇主である会社等が負担しています。
労働者の退職という事故に対しての保険給付が求職者給付等(失業保険)であるのに対し、会社に対しては、「失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策」を行った場合に支給される助成金というものがございます。
分かりやすく言いますと、助成金は、会社が国の方針に基づいて、労働者に対して働きやすい環境作りをし、尚且つ労働者のビジネススキルアップの為に実際に活動をした後に支給されます。
しかし、ほとんどの会社は助成金を活用されていません。助成金は種類がとても多く、また手続きも非常に複雑であるため、あまり活用されていない現実がございます。

当事務所は助成金の業務を長年手掛けてきました。その間、多くの会社様からご依頼を頂き、助成金申請の書類作成から提出代行までさせて頂いてきましたが、助成金が支給されなかったことはございません。
助成金が支給されるか、されないかは労働局の書面審査で決まります。なので審査の通る書面を提出すれば助成金は支給されます。当たり前のことではありますが、審査に提出する書類は現実と異なっていてはいけません。
当事務所が助成金の支給率100%であるのは、決して何か特別な事をしているのではなく、逆に何も特別なことはせずにありのままの現実を書類に記載して提出しているからだと思います。
何を言いたいのかと申し上げますと、当事務所は助成金が支給される実態がなければお仕事をお受けせず、また、助成金が支給されない実態であるのならば、社長様と協力して「失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策」のお手伝いをさせて頂き、助成金が支給される実態になってから助成金の申請業務をお受けしています。
助成金は支給される金額も多額ですが、助成金が支給される為には例えば、就業規則を変更したり、定年を延長したり、労働者の賃金をアップしたりと、中には会社にとって負担になってしまうことをしなければならない場合もございます。
当事務所は単に多額の助成金が支給されます、とだけ助成金の良い面だけを説明するのではなく、助成金を支給することによって会社にどんなデメリットがあるのかを必ずお伝えしています。

助成金を受けとって一時的に満足して頂くのではなく、会社をよくするためのツールとして助成金を活用して頂き、ご依頼して頂いた会社様とそこで働く労働者の方、そのご家族の方に幸せになって頂きたいという思いが当事務所にはございます。
当事務所は、助成金を受け取ることが目的ではなく、助成金を受け取る為にした「失業の予防、雇用機会の増大、労働者の能力開発等に資する雇用対策」の為に行った事業活動こそが、依頼者様、またそこで働く労働者の方の為になると確信しております。

社会労務士業務 就業規則

就業規則

長時間労働に未払い残業代問題など、今、世の中において労務管理に対する関心は高まる一方です。
誰もが働くルールを知ることができる時代です。だからこそ、抜け道を探りながら会社を守ろうとするのではなく、法律を遵守しながら従業員と信頼関係を構築しつつ、想定し得るリスクにもしっかり備えられる就業規則を作成することが重要です。

10人以上(パートも含む)の従業員を使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

また、就業規則の法的な位置づけは、
『法令』 > 『労働協約(労働組合がある場合)』 > 『就業規則』 > 『労働契約』の順番になります。
そのため、労働組合がない会社等では、法令の次に効力を持つのが就業規則となり、就業規則はとても強い効力を持ちます。
ですので、就業規則は事業活動をしていく上での柱になります。
なぜかと言いますと、従業員と何かトラブルになった場合は就業規則を基準にトラブルの解決を図れるからです。
逆に、就業規則がない場合は、「言った」「言わない」などの事態に発展してしまいます。
その意味でも、就業規則は従業員が10名以下であっても、きちんと作成しておくことをお勧め致します。

また、就業規則には必ず定めなければならない事項(労働基準法89条)があります。
それは、『①始業及び終業の時刻』『②休憩時間』『③休日・休暇』『④従業員を2組以上で就業させる場合の就業時転換事項』『⑤賃金の決定・計算の方法』『⑥賃金支払いの方法』『⑦賃金の締め切り・支払いの時期』『⑧昇給に関する事項』『⑨退職の事由とその手続き』『⑩解雇の事由』です。
また、必ず定めなければならない事項以外にも、定める場合には就業規則に記載しなければならない事項があります。
例えば退職手当です。退職手当がないのであれば就業規則に記載しなくてもよいですが、退職手当があるのであれば就業規則に記載しなければなりません。
就業規則には「型」というものがあります。それは言わば人間に例えると骨の部分です。その骨にそれぞれの企業の特色を載せて肉付けしていきます。それぞれの会社等の特色にあったオリジナルの就業規則を作成することが、事業発展にとって欠かせないものであると言えます。

就業規則は従業員10人以上であるから「作っただけ」では意味を持ちません。
当事務所は就業規則作成業務に当たりまして、依頼者様と十分にヒアリングを致します。
就業規則の意味と、実際に作成した中身を十分にご理解いただき、ご納得していただいた物を責任を持って納品致します。