竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.08.20

相続に伴う年金(遺族基礎年金はいくら受け取れるのか?)

遺族基礎年金として受け取れる額はいくらくらいなのでしょうか?

子が1人いる配偶者が受け取る場合、配偶者の基本額が約78万円、これに子1人分の加算約22万円を加えると合計約100万円となり、月に約8万円強くらいを受け取ることができる目算を立てることができます(受け取る年度によって変動あり)。
子が2人になると加算額が2人分の約45万円で合計約120万円となり、月にして約10万円です。子3人目以降は1人につき約7万5000円、月にして約6000円が加算されます。
子が減った(高校を卒業して子の要件に当てはまらくなったなど)時には減額となります。減員のあった日の翌月から年金額は変更されます。

子だけが受け取る場合、子が1人なら約78万円、2人だと年額約22万円の加算があり、合計約100万円です。3人目以降は1人につき年額約7万5000円ずつ加算されていく計算になります。

2019年10月から、所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして「遺族年金生活者支援給付金」が支給されています。
(遺族基礎年金生活者支援給付金の詳細は→こちら

遺族基礎年金は受け取る権利がなくなる場合があります。
配偶者が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、配偶者本人がお亡くなりになられた場合や別の方と結婚したとき、あるいは養子に入ったときなどです。
子が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、決められた年齢を超えたときやお亡くなりになられたとき、結婚したときなど生計を同じくしなくなったとき、別の方の養子に入ったときです(別の方の普通養子に入っても、実親の相続権は失いませんので注意が必要です)。

遺族基礎年金は、子がいることが前提の年金です。子(複数いるときは全ての子)が条件から外れたときには、子の分だけでなく、配偶者の年金も含めて受け取る権利がなくなります。

では、もしも親が離婚した後にどちらかがお亡くなりになり、元配偶者と子が残された場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、「養育費用などを定期的に支払っていた」など遺族基礎年金を受け取る条件に当てはまれば、子には遺族基礎年金を受け取る権利はあります。また、残された配偶者と子がいて、配偶者が再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金を受け取る権利はなくなりますが、子についてはなくなることはありません。しかし、生計を同じくするその子の父または母が同居していると、全額支給停止になります。

遺族基礎年金の受け取れる額の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について