竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.08.04

会社の設立登記を申請する時に、最初に用意するもの

会社を設立する事を決めたら、設立登記の申請をしなければならないことは前回の記事に書きました。→会社の設立

会社設立の登記の申請をする為には、前もって色々と用意しなければなりません。

会社設立の登記の申請は法務局で行うのですが、その前に「定款」を作成して、公証人役場で公証人に認証してもらう必要がございます(認証が必要なのは株式会社の場合のみ)。

なので、「定款」の作成は最初にしなければなりません。

この「定款」を作成するには、ルールがございまして、必ず記載しなければならない事項があります。

目的、商号、本店所在地・・等々

更に会社の商号には使ってよい文字や記号、使えない文字と記号があります。

本店所在地も、同じ商号で同じ本店所在地の場所では登記できない等、ルールがあります。

会社というものは目に見えないため(会社の建物は目に見えますが、それは会社自体ではなく、会社の建物であって、会社そのものではありません)会社がどんなルールでどんな活動をしていくのかが記載されている公的に認められたものが「定款」です。

ですので、会社の建物よりも、実は「定款」の方が会社そのものに近い存在と言えます。

なので「定款」は会社を設立する上でとても大切なものであり、厳格な手続きをもってして公的に認められるのです。

そして、「定款」が公証人に認証されて、初めて会社設立の登記の申請をすることになります。

会社の設立登記申請時には必ず「定款」が必要になります。

ですので、とりあえず会社の設立登記をしてから「定款」を作成するといったことは認められません。
カテゴリ:会社の登記
2022.08.03

会社の設立

会社を設立するには登記をしなければなりません。

なぜ設立の登記が必要なのか?

なぜ役員(取締役等)の登記が必要なのか?

会社を立ち上げた方(社長)の心の中で、

「今日から株式会社として活動するぞ!」

と、心の中で思った日から登記をせずに活動しても、別に良いのではないのでしょうか。

しかし、会社として活動するには必ず「相手」がいます。

その相手に会社として取引等をするのには「目に見える形」で公的に証明しなければなりません。

そうしなければ、取引等の相手としては、何かあった場合にどこに責任を追及してよいのかわかりません。

役員の登記にも同じことが言えます。例えばAさんが、

「私は〇〇会社の代表取締役です。会社を大きくしたいので融資をお願いします。」

と銀行に言っても、銀行は本当にこの人は〇〇会社の代表取締役なのかな?

と思うのが普通です。

万が一Aさんが〇〇会社の代表取締役ではなくて、嘘をついていたとします。

Aさんは銀行からお金を借りて、どこか遠くに逃げてしまいました。

そうなった場合、銀行はAさんという人物は〇〇会社の登記簿には記載されていないのですから、どこに責任を追及すればよいのか分からなくなってしまいます。

(登記をしていない会社に融資をする銀行はありえませんが・・・)

なので、登記は信用そのものです。

会社を立ち上げるには、初めに、そして必ず登記をすることが必要になります。
カテゴリ:会社の登記