竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.09.21

相続に伴う年金(遺族厚生年金の金額)

厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった時に遺族が受け取る遺族厚生年金も老齢厚生年金と同様に、保険料を納めた期間や額に応じて年金の額が決まる報酬比例の年金です。
受け取る額は老齢厚生年金額の4分の3です。
具体的には、老齢厚生年金の計算をして、4分の3を乗じた年金額を計算します。
老齢厚生年金本来の額と従前額を計算して比較し、高い方を選択する点も同じです。
ただし、遺族厚生年金は、計算に使う加入月数に調整が入る場合があります。
実際に加入していた月数で計算する年金を、長期の遺族厚生年金といいます。
老齢厚生年金を受け取れる方がお亡くなりになった場合は長期になります。
その他の場合(在職中であった場合など)は短期の遺族厚生年金と言いまして、加入月数が300月未満であったとしても、300月に引き上げして計算します。
遺族厚生年金は、原則として、受け取っている遺族がお亡くなりになるまで支給されます。
が、打ち切りになる場合もあります。
年金を受け取っている方が婚姻をした場合や、養子になった時などです。
子や孫が決められた年齢を超えた、別の方の養子となった場合も同様です。
また、遺族厚生年金を30歳未満の妻が受け取る場合には5年で終了することがあります。
一つは、夫の死亡時に子どもがいない場合です。
夫が死亡した翌月から5年間で終了します。
もう一つは、夫の死亡時に子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取りますが、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合は「子のいない妻」となる(遺族基礎年金はここで終了)ので、遺族厚生年金はそこから5年で受け取りが終了します。
妻が30歳を迎える時に、子どもが高校を卒業していなければ、再婚などをしない限り遺族厚生年金は受け取ることができます。
カテゴリ:相続について