竹田司法書士社会保険労務士事務所

phone
050-3692-1881 受付時間:9:00~18:00(土日祝休み)
※ご予約を頂いた場合は時間外及び休日も可 初回相談無料

新着情報

2022.07.20

消滅時効か、相続放棄か

親がお亡くなりになられて、全く知らない貸金業者から督促状が相続人に届く場合があります。
相続人は被相続人の権利義務を一切承継する為、亡くなった親の借金を返す義務も承継しています。
そのため、亡くなった親が借金をしていて返済が未了の場合、貸金業者は相続人に借金の残債を支払うように求めてきます。
この時にとても重要になるのが、「亡くなった親が最後に借金を返済した日」です。その日から原則5年経過していれば(令和2年4月1日前に発生した債権の消滅時効は10年ですが、商事債権は5年の消滅時効にかかります。なお、令和2年4月1日以降に発生した債権は商事債権であっても5年又は10年の消滅時効にかかります)消滅時効を援用する事により、亡くなった親の借金を返済しなくてもよくなります。しかし、安易に消滅時効を援用するのは危険です。なぜなら、貸金業者が消滅時効の完成前に裁判で確定判決を取っていれば時効が進行した期間は一から振り出しに戻ってしまうからです。貸金業者が確定判決を取っているかどうかを調べるために連絡をとるのにも抵抗があるかと思います。
そういう時は相続放棄をして、亡くなった親の権利義務を一切放棄すれば借金を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をすると、次の順位の相続人(例えば、子が一人でその子が相続放棄をした場合、亡くなった親の直系尊属や兄弟姉妹に借金を支払う義務が承継される)に借金を支払う義務が相続されるので、親族との話合いが必要になってくる場合もあります。
2022.07.10

生活保護を受けている方へ

生活保護を受けている方が司法書士に依頼して、破産をする場合は法テラスを利用しての手続きになりますので手続き費用は一切かかりません(依頼する司法書士が法テラスと契約している場合に限ります)。弊所は法テラスと契約をしていますので、ご安心してご相談下さい。
2022.07.04

破産についての勘違い

破産と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。

破産したことが、
職場の仲間に知られてしまう。
家族に知られてしまう。
就職する時に就職先にばれてしまう。
住民票や戸籍に載ってしまう。
選挙権がなくなってしまう。

といったマイナスなイメージを持たれている方がとても多いです。
結論から申し上げますと、上記のようなことは原則としてありません。
なぜ原則という言葉を使ったのかと言いますと、破産をしますと官報という国の機関誌にその事実が掲載されます。しかし、官報という国の機関誌を見ている方はほとんどいません。ご自身のご経験からも、官報を見たことがあるという方はごく少数ではないかと思います。
破産をしたことが第三者に知られてしまう原因のほとんどが、破産した方が第三者に自ら破産したことを口がすべって話したという場合です。それくらい破産したことが外部に知られることはありません。

借金の返済で苦しんでおられるなら、直ぐにでも債務整理(破産等)をする事がこれからの人生のやり直しにおいて大切ではないかと思います。破産をするのに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、借りたものを返すのは当たり前のことですが、「返せないものを返す事」は不可能です。それならば、国が認めている破産等の債務整理をして、人生を一からやり直し、これからの人生を再スタートする方が良いのではないでしょうか。
借りたお金を返せないほど苦労された人生経験は、再スタートを切ったあとの第2の人生に必ず役に立ちます。
輝かしい第2の人生をスタートさせるためにも、ほんの少しだけ勇気を出して、お電話下さい。
お待ちしております。