2022.09.21
相続に伴う年金(遺族厚生年金の金額)
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった時に遺族が受け取る遺族厚生年金も老齢厚生年金と同様に、保険料を納めた期間や額に応じて年金の額が決まる報酬比例の年金です。
受け取る額は老齢厚生年金額の4分の3です。
具体的には、老齢厚生年金の計算をして、4分の3を乗じた年金額を計算します。
老齢厚生年金本来の額と従前額を計算して比較し、高い方を選択する点も同じです。
ただし、遺族厚生年金は、計算に使う加入月数に調整が入る場合があります。
実際に加入していた月数で計算する年金を、長期の遺族厚生年金といいます。
老齢厚生年金を受け取れる方がお亡くなりになった場合は長期になります。
その他の場合(在職中であった場合など)は短期の遺族厚生年金と言いまして、加入月数が300月未満であったとしても、300月に引き上げして計算します。
遺族厚生年金は、原則として、受け取っている遺族がお亡くなりになるまで支給されます。
が、打ち切りになる場合もあります。
年金を受け取っている方が婚姻をした場合や、養子になった時などです。
子や孫が決められた年齢を超えた、別の方の養子となった場合も同様です。
また、遺族厚生年金を30歳未満の妻が受け取る場合には5年で終了することがあります。
一つは、夫の死亡時に子どもがいない場合です。
夫が死亡した翌月から5年間で終了します。
もう一つは、夫の死亡時に子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取りますが、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合は「子のいない妻」となる(遺族基礎年金はここで終了)ので、遺族厚生年金はそこから5年で受け取りが終了します。
妻が30歳を迎える時に、子どもが高校を卒業していなければ、再婚などをしない限り遺族厚生年金は受け取ることができます。
カテゴリ:相続について
受け取る額は老齢厚生年金額の4分の3です。
具体的には、老齢厚生年金の計算をして、4分の3を乗じた年金額を計算します。
老齢厚生年金本来の額と従前額を計算して比較し、高い方を選択する点も同じです。
ただし、遺族厚生年金は、計算に使う加入月数に調整が入る場合があります。
実際に加入していた月数で計算する年金を、長期の遺族厚生年金といいます。
老齢厚生年金を受け取れる方がお亡くなりになった場合は長期になります。
その他の場合(在職中であった場合など)は短期の遺族厚生年金と言いまして、加入月数が300月未満であったとしても、300月に引き上げして計算します。
遺族厚生年金は、原則として、受け取っている遺族がお亡くなりになるまで支給されます。
が、打ち切りになる場合もあります。
年金を受け取っている方が婚姻をした場合や、養子になった時などです。
子や孫が決められた年齢を超えた、別の方の養子となった場合も同様です。
また、遺族厚生年金を30歳未満の妻が受け取る場合には5年で終了することがあります。
一つは、夫の死亡時に子どもがいない場合です。
夫が死亡した翌月から5年間で終了します。
もう一つは、夫の死亡時に子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取りますが、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合は「子のいない妻」となる(遺族基礎年金はここで終了)ので、遺族厚生年金はそこから5年で受け取りが終了します。
妻が30歳を迎える時に、子どもが高校を卒業していなければ、再婚などをしない限り遺族厚生年金は受け取ることができます。
2022.09.04
相続に伴う年金(遺族厚生年金を受け取れる条件)
遺族厚生年金を受け取れるための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら
2022.09.03
相続に伴う年金(寡婦年金と死亡一時金)
国民年金から支給される遺族基礎年金の受給の条件は、子のいる配偶者、または子に限られています。
子がいても一定の年齢を超えると受け取ることができません(→子の年齢についての記事)。
そうした遺族基礎年金を受け取ることができない場合でも支給されることがある年金等があります。
寡婦年金と死亡一時金です。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除などの期間も含みます)の合計が原則として10年以上ある夫が老齢基礎年金を受け取らずにお亡くなりになった場合に妻が受け取れるものです。
妻に限定されていることに注意が必要です。
妻はお亡くなりになった夫と10年以上の継続した婚姻関係があることが条件で、事実婚であっても対象となります。
寡婦年金を受け取れる期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。
支給される年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のどちらも受け取らずにお亡くなりになったときに、お亡くなりになった方と生計を共にしていた方が受け取ることができます。
受け取れる遺族は、お亡くなりになった方の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹のうち、いずれかの方です。
このうち①~⑥の順で優先順位が最も高い順位の方(同順位の方がいれば等分します)が受け取ることができます。
いくら受け取ることができるかは、お亡くなりになった方が保険料を納めた月数によって決められています。
また、3年以上付付加保険料を納めていた場合は8500円が加算されます。
ここで注意が必要なのは、寡婦年金と死亡一時金の両方の条件を満たしていても、両方を受け取ることはできないということです。
そのため、どちらかを選択することになります。
また、遺族基礎年金を同時に受け取ることもできません。
寡婦年金の詳細は→こちら
死亡一時金の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
子がいても一定の年齢を超えると受け取ることができません(→子の年齢についての記事)。
そうした遺族基礎年金を受け取ることができない場合でも支給されることがある年金等があります。
寡婦年金と死亡一時金です。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除などの期間も含みます)の合計が原則として10年以上ある夫が老齢基礎年金を受け取らずにお亡くなりになった場合に妻が受け取れるものです。
妻に限定されていることに注意が必要です。
妻はお亡くなりになった夫と10年以上の継続した婚姻関係があることが条件で、事実婚であっても対象となります。
寡婦年金を受け取れる期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。
支給される年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のどちらも受け取らずにお亡くなりになったときに、お亡くなりになった方と生計を共にしていた方が受け取ることができます。
受け取れる遺族は、お亡くなりになった方の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹のうち、いずれかの方です。
このうち①~⑥の順で優先順位が最も高い順位の方(同順位の方がいれば等分します)が受け取ることができます。
いくら受け取ることができるかは、お亡くなりになった方が保険料を納めた月数によって決められています。
また、3年以上付付加保険料を納めていた場合は8500円が加算されます。
ここで注意が必要なのは、寡婦年金と死亡一時金の両方の条件を満たしていても、両方を受け取ることはできないということです。
そのため、どちらかを選択することになります。
また、遺族基礎年金を同時に受け取ることもできません。
寡婦年金の詳細は→こちら
死亡一時金の詳細は→こちら