2022.09.21
相続に伴う年金(遺族厚生年金の金額)
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった時に遺族が受け取る遺族厚生年金も老齢厚生年金と同様に、保険料を納めた期間や額に応じて年金の額が決まる報酬比例の年金です。
受け取る額は老齢厚生年金額の4分の3です。
具体的には、老齢厚生年金の計算をして、4分の3を乗じた年金額を計算します。
老齢厚生年金本来の額と従前額を計算して比較し、高い方を選択する点も同じです。
ただし、遺族厚生年金は、計算に使う加入月数に調整が入る場合があります。
実際に加入していた月数で計算する年金を、長期の遺族厚生年金といいます。
老齢厚生年金を受け取れる方がお亡くなりになった場合は長期になります。
その他の場合(在職中であった場合など)は短期の遺族厚生年金と言いまして、加入月数が300月未満であったとしても、300月に引き上げして計算します。
遺族厚生年金は、原則として、受け取っている遺族がお亡くなりになるまで支給されます。
が、打ち切りになる場合もあります。
年金を受け取っている方が婚姻をした場合や、養子になった時などです。
子や孫が決められた年齢を超えた、別の方の養子となった場合も同様です。
また、遺族厚生年金を30歳未満の妻が受け取る場合には5年で終了することがあります。
一つは、夫の死亡時に子どもがいない場合です。
夫が死亡した翌月から5年間で終了します。
もう一つは、夫の死亡時に子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取りますが、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合は「子のいない妻」となる(遺族基礎年金はここで終了)ので、遺族厚生年金はそこから5年で受け取りが終了します。
妻が30歳を迎える時に、子どもが高校を卒業していなければ、再婚などをしない限り遺族厚生年金は受け取ることができます。
カテゴリ:相続について
受け取る額は老齢厚生年金額の4分の3です。
具体的には、老齢厚生年金の計算をして、4分の3を乗じた年金額を計算します。
老齢厚生年金本来の額と従前額を計算して比較し、高い方を選択する点も同じです。
ただし、遺族厚生年金は、計算に使う加入月数に調整が入る場合があります。
実際に加入していた月数で計算する年金を、長期の遺族厚生年金といいます。
老齢厚生年金を受け取れる方がお亡くなりになった場合は長期になります。
その他の場合(在職中であった場合など)は短期の遺族厚生年金と言いまして、加入月数が300月未満であったとしても、300月に引き上げして計算します。
遺族厚生年金は、原則として、受け取っている遺族がお亡くなりになるまで支給されます。
が、打ち切りになる場合もあります。
年金を受け取っている方が婚姻をした場合や、養子になった時などです。
子や孫が決められた年齢を超えた、別の方の養子となった場合も同様です。
また、遺族厚生年金を30歳未満の妻が受け取る場合には5年で終了することがあります。
一つは、夫の死亡時に子どもがいない場合です。
夫が死亡した翌月から5年間で終了します。
もう一つは、夫の死亡時に子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取りますが、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合は「子のいない妻」となる(遺族基礎年金はここで終了)ので、遺族厚生年金はそこから5年で受け取りが終了します。
妻が30歳を迎える時に、子どもが高校を卒業していなければ、再婚などをしない限り遺族厚生年金は受け取ることができます。
2022.09.04
相続に伴う年金(遺族厚生年金を受け取れる条件)
遺族厚生年金を受け取れるための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら
2022.09.03
相続に伴う年金(寡婦年金と死亡一時金)
国民年金から支給される遺族基礎年金の受給の条件は、子のいる配偶者、または子に限られています。
子がいても一定の年齢を超えると受け取ることができません(→子の年齢についての記事)。
そうした遺族基礎年金を受け取ることができない場合でも支給されることがある年金等があります。
寡婦年金と死亡一時金です。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除などの期間も含みます)の合計が原則として10年以上ある夫が老齢基礎年金を受け取らずにお亡くなりになった場合に妻が受け取れるものです。
妻に限定されていることに注意が必要です。
妻はお亡くなりになった夫と10年以上の継続した婚姻関係があることが条件で、事実婚であっても対象となります。
寡婦年金を受け取れる期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。
支給される年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のどちらも受け取らずにお亡くなりになったときに、お亡くなりになった方と生計を共にしていた方が受け取ることができます。
受け取れる遺族は、お亡くなりになった方の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹のうち、いずれかの方です。
このうち①~⑥の順で優先順位が最も高い順位の方(同順位の方がいれば等分します)が受け取ることができます。
いくら受け取ることができるかは、お亡くなりになった方が保険料を納めた月数によって決められています。
また、3年以上付付加保険料を納めていた場合は8500円が加算されます。
ここで注意が必要なのは、寡婦年金と死亡一時金の両方の条件を満たしていても、両方を受け取ることはできないということです。
そのため、どちらかを選択することになります。
また、遺族基礎年金を同時に受け取ることもできません。
寡婦年金の詳細は→こちら
死亡一時金の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
子がいても一定の年齢を超えると受け取ることができません(→子の年齢についての記事)。
そうした遺族基礎年金を受け取ることができない場合でも支給されることがある年金等があります。
寡婦年金と死亡一時金です。
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除などの期間も含みます)の合計が原則として10年以上ある夫が老齢基礎年金を受け取らずにお亡くなりになった場合に妻が受け取れるものです。
妻に限定されていることに注意が必要です。
妻はお亡くなりになった夫と10年以上の継続した婚姻関係があることが条件で、事実婚であっても対象となります。
寡婦年金を受け取れる期間は、妻が60歳から65歳になるまでの5年間です。
支給される年金額は、夫が受けられたであろう老齢基礎年金の4分の3です。
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金または障害基礎年金のどちらも受け取らずにお亡くなりになったときに、お亡くなりになった方と生計を共にしていた方が受け取ることができます。
受け取れる遺族は、お亡くなりになった方の①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹のうち、いずれかの方です。
このうち①~⑥の順で優先順位が最も高い順位の方(同順位の方がいれば等分します)が受け取ることができます。
いくら受け取ることができるかは、お亡くなりになった方が保険料を納めた月数によって決められています。
また、3年以上付付加保険料を納めていた場合は8500円が加算されます。
ここで注意が必要なのは、寡婦年金と死亡一時金の両方の条件を満たしていても、両方を受け取ることはできないということです。
そのため、どちらかを選択することになります。
また、遺族基礎年金を同時に受け取ることもできません。
寡婦年金の詳細は→こちら
死亡一時金の詳細は→こちら
2022.08.20
相続に伴う年金(遺族基礎年金はいくら受け取れるのか?)
遺族基礎年金として受け取れる額はいくらくらいなのでしょうか?
子が1人いる配偶者が受け取る場合、配偶者の基本額が約78万円、これに子1人分の加算約22万円を加えると合計約100万円となり、月に約8万円強くらいを受け取ることができる目算を立てることができます(受け取る年度によって変動あり)。
子が2人になると加算額が2人分の約45万円で合計約120万円となり、月にして約10万円です。子3人目以降は1人につき約7万5000円、月にして約6000円が加算されます。
子が減った(高校を卒業して子の要件に当てはまらくなったなど)時には減額となります。減員のあった日の翌月から年金額は変更されます。
子だけが受け取る場合、子が1人なら約78万円、2人だと年額約22万円の加算があり、合計約100万円です。3人目以降は1人につき年額約7万5000円ずつ加算されていく計算になります。
2019年10月から、所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして「遺族年金生活者支援給付金」が支給されています。
(遺族基礎年金生活者支援給付金の詳細は→こちら)
遺族基礎年金は受け取る権利がなくなる場合があります。
配偶者が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、配偶者本人がお亡くなりになられた場合や別の方と結婚したとき、あるいは養子に入ったときなどです。
子が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、決められた年齢を超えたときやお亡くなりになられたとき、結婚したときなど生計を同じくしなくなったとき、別の方の養子に入ったときです(別の方の普通養子に入っても、実親の相続権は失いませんので注意が必要です)。
遺族基礎年金は、子がいることが前提の年金です。子(複数いるときは全ての子)が条件から外れたときには、子の分だけでなく、配偶者の年金も含めて受け取る権利がなくなります。
では、もしも親が離婚した後にどちらかがお亡くなりになり、元配偶者と子が残された場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、「養育費用などを定期的に支払っていた」など遺族基礎年金を受け取る条件に当てはまれば、子には遺族基礎年金を受け取る権利はあります。また、残された配偶者と子がいて、配偶者が再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金を受け取る権利はなくなりますが、子についてはなくなることはありません。しかし、生計を同じくするその子の父または母が同居していると、全額支給停止になります。
遺族基礎年金の受け取れる額の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
子が1人いる配偶者が受け取る場合、配偶者の基本額が約78万円、これに子1人分の加算約22万円を加えると合計約100万円となり、月に約8万円強くらいを受け取ることができる目算を立てることができます(受け取る年度によって変動あり)。
子が2人になると加算額が2人分の約45万円で合計約120万円となり、月にして約10万円です。子3人目以降は1人につき約7万5000円、月にして約6000円が加算されます。
子が減った(高校を卒業して子の要件に当てはまらくなったなど)時には減額となります。減員のあった日の翌月から年金額は変更されます。
子だけが受け取る場合、子が1人なら約78万円、2人だと年額約22万円の加算があり、合計約100万円です。3人目以降は1人につき年額約7万5000円ずつ加算されていく計算になります。
2019年10月から、所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして「遺族年金生活者支援給付金」が支給されています。
(遺族基礎年金生活者支援給付金の詳細は→こちら)
遺族基礎年金は受け取る権利がなくなる場合があります。
配偶者が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、配偶者本人がお亡くなりになられた場合や別の方と結婚したとき、あるいは養子に入ったときなどです。
子が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、決められた年齢を超えたときやお亡くなりになられたとき、結婚したときなど生計を同じくしなくなったとき、別の方の養子に入ったときです(別の方の普通養子に入っても、実親の相続権は失いませんので注意が必要です)。
遺族基礎年金は、子がいることが前提の年金です。子(複数いるときは全ての子)が条件から外れたときには、子の分だけでなく、配偶者の年金も含めて受け取る権利がなくなります。
では、もしも親が離婚した後にどちらかがお亡くなりになり、元配偶者と子が残された場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、「養育費用などを定期的に支払っていた」など遺族基礎年金を受け取る条件に当てはまれば、子には遺族基礎年金を受け取る権利はあります。また、残された配偶者と子がいて、配偶者が再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金を受け取る権利はなくなりますが、子についてはなくなることはありません。しかし、生計を同じくするその子の父または母が同居していると、全額支給停止になります。
遺族基礎年金の受け取れる額の詳細は→こちら
2022.08.14
相続に伴う年金(遺族基礎年金を受け取れる時)
国民年金加入中などの方がお亡くなりになられた場合に支給されるのが、遺族基礎年金です。
受け取ることができるのは、子のいる配偶者、またはお亡くなりになられたことで親がいなくなってしまった子です。どちらも生計を維持されていたことが条件となります。
配偶者にあたるのは、戸籍上の配偶者のほかに、事実上の婚姻をしていた場合も認められます(相続の場合と異なるので注意が必要です)。現在は遺族が夫でも受け取ることができますが、平成26年3月までは妻のみが受け取りの対象となっていました。
条件を満たす子がいない場合、遺族基礎年金はありません。ただし国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていたのに、老齢基礎年金を受け取ることなくお亡くなりになられた場合、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性は残されています。
寡婦年金→こちら
死亡一時金→こちら
遺族が遺族基礎年金を受け取る為には、お亡くなりになられた方が、その時点で国民年金または厚生年金保険に加入中である、または保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある方で老齢基礎年金を受け取っている、受け取れる加入期間を満たしている方であることが必要です。
加入の終わった60歳以上65歳未満の期間の方であれば、日本国内に住んでいることも条件になります。
お亡くなりになられた方が国民年金に加入中だった場合と60歳以上65歳未満だった場合には、加入していた全期間のうち、3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除されていた期間も含む)であることも必要です。
この期間には、会社員などで厚生年金保険料を納めていた期間や、第3号被保険者として届け出をしていた期間も含めることができます。
では、妻子のほかに内縁の妻と子がいた場合どうなるのでしょうか。
戸籍上の妻のほかに内縁の妻がいて、どちらにも小さな子どもがいる場合などの場合です。
この場合は、お亡くなりになられた方がどちらの生計を維持していたかで判断されます。
重婚的内縁関係の場合、夫婦としての共同生活が行われていない期間を長期間(だいたい10年以上)としていますが、多くのケースでは本妻と内縁の妻がおのおのに主張があるため、実態調査などを踏まえたうえで、総合的に判断されることになります。双方に支払われることはありません。
カテゴリ:相続について
受け取ることができるのは、子のいる配偶者、またはお亡くなりになられたことで親がいなくなってしまった子です。どちらも生計を維持されていたことが条件となります。
配偶者にあたるのは、戸籍上の配偶者のほかに、事実上の婚姻をしていた場合も認められます(相続の場合と異なるので注意が必要です)。現在は遺族が夫でも受け取ることができますが、平成26年3月までは妻のみが受け取りの対象となっていました。
条件を満たす子がいない場合、遺族基礎年金はありません。ただし国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていたのに、老齢基礎年金を受け取ることなくお亡くなりになられた場合、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性は残されています。
寡婦年金→こちら
死亡一時金→こちら
遺族が遺族基礎年金を受け取る為には、お亡くなりになられた方が、その時点で国民年金または厚生年金保険に加入中である、または保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある方で老齢基礎年金を受け取っている、受け取れる加入期間を満たしている方であることが必要です。
加入の終わった60歳以上65歳未満の期間の方であれば、日本国内に住んでいることも条件になります。
お亡くなりになられた方が国民年金に加入中だった場合と60歳以上65歳未満だった場合には、加入していた全期間のうち、3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除されていた期間も含む)であることも必要です。
この期間には、会社員などで厚生年金保険料を納めていた期間や、第3号被保険者として届け出をしていた期間も含めることができます。
では、妻子のほかに内縁の妻と子がいた場合どうなるのでしょうか。
戸籍上の妻のほかに内縁の妻がいて、どちらにも小さな子どもがいる場合などの場合です。
この場合は、お亡くなりになられた方がどちらの生計を維持していたかで判断されます。
重婚的内縁関係の場合、夫婦としての共同生活が行われていない期間を長期間(だいたい10年以上)としていますが、多くのケースでは本妻と内縁の妻がおのおのに主張があるため、実態調査などを踏まえたうえで、総合的に判断されることになります。双方に支払われることはありません。