2022.09.04
相続に伴う年金(遺族厚生年金を受け取れる条件)
遺族厚生年金を受け取れるための条件にはどのようなものがあるのでしょうか。
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
遺族厚生年金を受け取るためには、次のいずれかの条件が必要になります。
①お亡くなりになった方が、その時点で厚生年金保険に加入中であるとき。
②厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内にお亡くなりになった時。
①②の場合、遺族基礎年金と同じく、加入していた全期間の3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除された期間を含む)であることが必要です。また、直近1年間についての条件を満たせばよい期間限定の特例もあります。
③1、2級の障害厚生年金を受給しているとき。
④老齢厚生年金を受け取っている方が死亡した時、または受給要件を満たしている方が死亡した時。
④の場合は、保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。
厚生年金保険に加入していた方がお亡くなりになった場合に生計を維持されていた遺族に支給されるのが遺族厚生年金です。
遺族基礎年金と大きく異なるのは、子がいなくても受け取ることができるという点です。
遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取れる条件をどちらも満たしている方には、両方の遺族年金が支給されます。
受け取れる方には優先順位があり、最優先順位者はお亡くなりになった方の配偶者または子です。
続いて父母、孫、祖父母の順になります(同順位の方がいれば等分になります)。
受け取れる方の年齢も決まっています。
妻の場合は何歳でもよいのですが、夫の場合は55歳以上でなければいけません。父母と祖父母も同様に55歳以上となっています。
受け取り始める年齢も、夫、父母、祖父母は60歳からという決まりがあります。
遺族厚生年金を受け取れる条件の詳細は→こちら