竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.06.13

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記の申請が義務化になります。
相続登記の申請をしないままでいると、相続人が誰であるのか不明になってしまう恐れがあり、その結果、相続財産である不動産が現在誰の所有物であるのか不明になってしまいます。
自分が不動産を相続したと思っていても、不動産の相続登記の申請をしないままでいると、いざ不動産を売却等しようと思っても、「正確に相続登記をしなければ」不動産を処分することができません。
もし未登記の相続した不動産がある場合は、お早めに司法書士にご相談ください。

詳しい内容は、こちらをご参照下さい。
カテゴリ:相続について