竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.11

相続財産の調査

相続が発生した時に、お亡くなりになられた方の相続財産がご不明な場合がございます。
例えば、不動産を所有している方がお亡くなりになった場合にその方が不動産を所有していた事を知らずに相続人間で預貯金等の遺産分割協議をしてしまった場合、後になってその不動産の存在がわかった場合は再度遺産分割協議をしなければならなくなります。また、お亡くなりになられた方が、不動産を所有していたかもしれないのだけれど、どこにその不動産があるのかわからない場合もございます。
そんな時は、「名寄帳」を市役所や市税事務所で取得して調べるという方法がございます。
一度成立した遺産分割協議を再び行うことはとても大変です。
後になってややこしくなる前に、しっかりと遺産の調査をしておくことはとても大切と言えます。
カテゴリ:相続について