2022.07.12
相続人とは?
相続人とは、原則として、お亡くなりになられた方の配偶者、子、直系尊属(父、母、祖父、祖母など)、兄弟姉妹です。相続人になることのできる優先順位は①配偶者、子②直系尊属③兄弟姉妹の順になります。
配偶者は常に相続人になります。なので、配偶者+子、配偶者+直系尊属、配偶者+兄弟姉妹という相続人のパターンはございますが、同じ第一順位の子が相続人となる場合は、配偶者+子又は子のみのどちらかしかございません。
〇配偶者が相続人になる場合
「配偶者+子」、子がいない場合は「配偶者+直系尊属」、子も直系尊属もいない場合は「配偶者+兄弟姉妹」、子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合は「配偶者のみ」
〇子が相続人になる場合
「子+配偶者」、配偶者がいない場合は「子のみ」
〇直系尊属が相続人になる場合(子がいないことが前提になります)
「直系尊属+配偶者」、配偶者がいない場合は「直系尊属のみ」
〇兄弟姉妹が相続人になる場合(子、直系尊属がいないことが前提になります)
「兄弟姉妹+配偶者」、配偶者がいない場合は「兄弟姉妹のみ」
カテゴリ:相続について
配偶者は常に相続人になります。なので、配偶者+子、配偶者+直系尊属、配偶者+兄弟姉妹という相続人のパターンはございますが、同じ第一順位の子が相続人となる場合は、配偶者+子又は子のみのどちらかしかございません。
〇配偶者が相続人になる場合
「配偶者+子」、子がいない場合は「配偶者+直系尊属」、子も直系尊属もいない場合は「配偶者+兄弟姉妹」、子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合は「配偶者のみ」
〇子が相続人になる場合
「子+配偶者」、配偶者がいない場合は「子のみ」
〇直系尊属が相続人になる場合(子がいないことが前提になります)
「直系尊属+配偶者」、配偶者がいない場合は「直系尊属のみ」
〇兄弟姉妹が相続人になる場合(子、直系尊属がいないことが前提になります)
「兄弟姉妹+配偶者」、配偶者がいない場合は「兄弟姉妹のみ」