竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.07.19

遺産分割協議とは?

遺産分割協議という言葉はよく耳にしますね。
テレビのドラマでもよく出てくるキーワードです。

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかをを相続人間の協議によって定めることです。

遺産分割協議は、亡くなった方の「相続人全員でしなければ無効」になってしまいます。
なので、相続人の確定は慎重に行わなければなりません。

令和6年4月から相続登記が義務化になりますが、遺産分割をしなかった場合、残された不動産の名義変更登記は法定相続分で登記の申請をすることになります。
しかし、相続登記がされた後に遺産分割協議をした場合、不動産の持分移転登記の申請をすることになるのですが、登録免許税が発生します。
なので、最初に登記の申請をする時点で既に遺産分割協議が成立している方が登録免許税の節約になります。

また、争族(そうぞく)という言葉があるように、残された財産の遺産分割争いが起こらないとも限りません。
そのような場合に備えて、遺言書を作成しておく事をお勧め致します。
カテゴリ:相続について