2022.07.20
消滅時効か、相続放棄か
親がお亡くなりになられて、全く知らない貸金業者から督促状が相続人に届く場合があります。
相続人は被相続人の権利義務を一切承継する為、亡くなった親の借金を返す義務も承継しています。
そのため、亡くなった親が借金をしていて返済が未了の場合、貸金業者は相続人に借金の残債を支払うように求めてきます。
この時にとても重要になるのが、「亡くなった親が最後に借金を返済した日」です。その日から原則5年経過していれば(令和2年4月1日前に発生した債権の消滅時効は10年ですが、商事債権は5年の消滅時効にかかります。なお、令和2年4月1日以降に発生した債権は商事債権であっても5年又は10年の消滅時効にかかります)消滅時効を援用する事により、亡くなった親の借金を返済しなくてもよくなります。しかし、安易に消滅時効を援用するのは危険です。なぜなら、貸金業者が消滅時効の完成前に裁判で確定判決を取っていれば時効が進行した期間は一から振り出しに戻ってしまうからです。貸金業者が確定判決を取っているかどうかを調べるために連絡をとるのにも抵抗があるかと思います。
そういう時は相続放棄をして、亡くなった親の権利義務を一切放棄すれば借金を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をすると、次の順位の相続人(例えば、子が一人でその子が相続放棄をした場合、亡くなった親の直系尊属や兄弟姉妹に借金を支払う義務が承継される)に借金を支払う義務が相続されるので、親族との話合いが必要になってくる場合もあります。
カテゴリ:借金のお悩み解決
相続人は被相続人の権利義務を一切承継する為、亡くなった親の借金を返す義務も承継しています。
そのため、亡くなった親が借金をしていて返済が未了の場合、貸金業者は相続人に借金の残債を支払うように求めてきます。
この時にとても重要になるのが、「亡くなった親が最後に借金を返済した日」です。その日から原則5年経過していれば(令和2年4月1日前に発生した債権の消滅時効は10年ですが、商事債権は5年の消滅時効にかかります。なお、令和2年4月1日以降に発生した債権は商事債権であっても5年又は10年の消滅時効にかかります)消滅時効を援用する事により、亡くなった親の借金を返済しなくてもよくなります。しかし、安易に消滅時効を援用するのは危険です。なぜなら、貸金業者が消滅時効の完成前に裁判で確定判決を取っていれば時効が進行した期間は一から振り出しに戻ってしまうからです。貸金業者が確定判決を取っているかどうかを調べるために連絡をとるのにも抵抗があるかと思います。
そういう時は相続放棄をして、亡くなった親の権利義務を一切放棄すれば借金を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をすると、次の順位の相続人(例えば、子が一人でその子が相続放棄をした場合、亡くなった親の直系尊属や兄弟姉妹に借金を支払う義務が承継される)に借金を支払う義務が相続されるので、親族との話合いが必要になってくる場合もあります。