竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.21

胎児は相続人になれるのか?

結論から申し上げますと、胎児も相続人になれます。
妻が懐胎中に夫が死亡した場合などです。

しかし、この場合、妻は胎児を代理して遺産分割協議をするといったことはできません。

亡くなられた夫の不動産の相続登記をする場合は、妻と胎児で持分2分の1ずつ(他に子がいない場合)で登記を申請することになります。

このとき、登記を申請する際の胎児の住所の記載は妻(母親)の住所を記載します。
なお、懐胎証明書等の妻が懐胎している証明書等の添付は不要です。
カテゴリ:相続について