2022.07.22
遺された預貯金の払い戻しについて
お亡くなりになられた方が遺された預貯金はどうなるのでしょうか?
金融機関は相続が発生したことを知った時点で被相続人名義の預貯金を凍結します。
預貯金は遺産分割の対象であり、複数の相続人がいる場合、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しができないようにするためです。
なので、原則遺産分割協議が成立するまで相続人は預貯金を引き出すことはできません。
しかし、どうしても相続財産である預貯金を相続人が緊急に使わなければならないこともあると思います。
例えば、亡くなられた方の葬儀費用や相続人の生活費などです。
そのような場合は、遺産分割前に各相続人が相続財産である預貯金の一部を引き出せる制度があります。
その根拠は民法909条の2にあります。
「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金債権の3分の1に権利行使者の法定相続分を乗じた額について、金融機関ごとに150万円を限度として、単独で払い戻しを求めること」
かできます。
ポイントは
「金融機関ごとに150万円を限度として」
です。なので、A銀行、B銀行に各300万円の遺産があれば、A銀行から最大150万円、B銀行から最大150万円を引き出すことが可能です。
例をあげます。
夫がお亡くなりになり、妻と子2人の計3名が相続人です。妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は各4分の1です。この時、夫の遺産としてA銀行に600万円、B銀行に1200万円があるとします。
妻と子2人で遺産分割協議がなかなかまとまりません。
この場合、妻は単独でA銀行から100万円(600万円×(2分の1×3分の1)、B銀行から150万円(1200万円×(2分の1×3分の1)=200万円。150万円を超えているので150万円となる)引き出すことができます。
この場合、妻が引き出した金額は遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。
カテゴリ:相続について
金融機関は相続が発生したことを知った時点で被相続人名義の預貯金を凍結します。
預貯金は遺産分割の対象であり、複数の相続人がいる場合、遺産分割が確定するまでは相続人単独での払戻しができないようにするためです。
なので、原則遺産分割協議が成立するまで相続人は預貯金を引き出すことはできません。
しかし、どうしても相続財産である預貯金を相続人が緊急に使わなければならないこともあると思います。
例えば、亡くなられた方の葬儀費用や相続人の生活費などです。
そのような場合は、遺産分割前に各相続人が相続財産である預貯金の一部を引き出せる制度があります。
その根拠は民法909条の2にあります。
「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の預貯金債権の3分の1に権利行使者の法定相続分を乗じた額について、金融機関ごとに150万円を限度として、単独で払い戻しを求めること」
かできます。
ポイントは
「金融機関ごとに150万円を限度として」
です。なので、A銀行、B銀行に各300万円の遺産があれば、A銀行から最大150万円、B銀行から最大150万円を引き出すことが可能です。
例をあげます。
夫がお亡くなりになり、妻と子2人の計3名が相続人です。妻の法定相続分は2分の1、子の法定相続分は各4分の1です。この時、夫の遺産としてA銀行に600万円、B銀行に1200万円があるとします。
妻と子2人で遺産分割協議がなかなかまとまりません。
この場合、妻は単独でA銀行から100万円(600万円×(2分の1×3分の1)、B銀行から150万円(1200万円×(2分の1×3分の1)=200万円。150万円を超えているので150万円となる)引き出すことができます。
この場合、妻が引き出した金額は遺産の一部の分割により取得したものとみなされます。