竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.07.23

遺産が少ししかない場合は遺言書は必要ないのか?

相続についての相談を受ける中で、よく話題になるのが

「私には不動産もないし、貯金も少ししかないから遺す財産はない。だから私が死んでも子ども達が遺産について揉めるなんて考えられません。」

というお話です。

結論から申し上げますと、遺産分割で遺された相続人が揉めないという事はあまり聞いたことがありません。

これは、遺された相続人が仲が悪いとか、いい人でないからとかの話ではなく、人間の心理の仕組みからそうなってしまうものと思われます。

例えば、自分が汗水流して一生懸命に働いた対価として100万円のお給料が手に入ったとします。借金などなく、その100万円は自由に好きなように使えるお金だとします。その100万円から500円の牛丼を友達にご馳走するくらい、何ともないことだと思います。
では、道を歩いていて500円が目の前に落ちていたとします。その500円を拾おうとしたら、いきなり横から友達がサッと自分より先にその500円を拾ってしまったとします。500円は決して大金ではないのにムッとしませんか?(もちろん、その500円はきちんと警察に届けなければなりません)

そうなのです。自分が何かの対価的なものとしてお金が手に入るのと、そうでない場合では、金額の多い少ない関係なしに、人間は人格が変わってしまうのです。

それを相続に置き換えた場合、その争いを防ぐ方法があります。

「遺言書の作成」です。

親の最後の責任として、相続人が争わない為にも法律に則った遺言書を作成しておくことはとても、とても大切ことなのです。

そしてもう一つ大切なことがあります。

遺言書は、遺言者よりも受遺者(遺言で遺産を受ける人)の方が先にお亡くなりになると(同時死亡も含みます)、その遺言は無効になってしまいます。受遺者の相続人にその遺言が相続されるわけではございません。ですので、そうなった場合に備えて、第2、3順位の受遺者を指定しておくことも遺言書の内容としては多く見られます。


(個人的には遺言書がなくても相続人の方達が争うことなく遺産分割をして、平和に暮らせる日が来ることを心より願ってます。)


カテゴリ:相続について