2022.07.31
相続人になれない人達
相続人になれない人が存在します。
下記に該当する人は相続人にはなれません(相続欠格事由)。
①故意に被相続人(お亡くなりになられた方)又は相続について先順位・同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため刑に処せられた者。
例えば、夫がお亡くなりになられた場合に妻と子A、子Bがいたとします。夫の死亡の原因が、子Aの故意による殺害であった場合、子Aは夫の相続人にはなれません。また、子Aから見て子Bは同順位です。この場合、子Aが子Bを故意に殺人した又は故意に殺人しようとした場合も同様、子Aは夫の相続人にはなれません。
また、この場合で夫の死亡後に数年が経過し、妻がお亡くなりになられた場合、子Aは妻の相続人になれるのでしょうか?
子Aは妻の相続人になることもできません。子Aが殺害した、又は殺害しようとした子Bは妻の相続の場合において同順位になります。
ですので、妻がお亡くなりになられた場合もやはり子Aは妻の相続人にはなれません。
②被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった者は相続人にはなれません。しかし、殺害者が自己の配偶者又は直系血族である場合を除きます。
③詐欺又は強迫ににより、被相続人の相続に関する遺言の撤回・取消し・変更を妨げたり、撤回・取消し・変更をさせたりした者や、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続人になれません。
しかし、この場合でも、法形式を整える趣旨でなされたにすぎない場合や不当な利益を得ることを目的としない場合には、欠格事由とはなりません。
相続欠格事由に該当した場合は遺贈や遺留分を受けることもできません。
また、下記に該当する人も相続人にはなれません(排除)。
①被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行行為を行った者。
欠格事由と異なるところは、
1、排除の場合は家庭裁判所への請求により排除の効力が生じます。
2、排除されたら遺留分を受けることはできませんが、遺贈は受けることができます。
3、兄弟姉妹を排除することはできません。
お亡くなりになられた方が兄弟姉妹から虐待等を受けていた場合、そんな兄弟姉妹に財産を遺したいとは思いませんよね。しかし、お亡くなりになられた方の相続人が妻と兄弟姉妹しかいなかった場合の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹に一切財産を遺したくない場合は、妻に全財産の相続させる旨の遺言書を書けばよいのです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺言書をきちんと残せば全財産を妻に遺すことができます。
カテゴリ:相続について
下記に該当する人は相続人にはなれません(相続欠格事由)。
①故意に被相続人(お亡くなりになられた方)又は相続について先順位・同順位の者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたため刑に処せられた者。
例えば、夫がお亡くなりになられた場合に妻と子A、子Bがいたとします。夫の死亡の原因が、子Aの故意による殺害であった場合、子Aは夫の相続人にはなれません。また、子Aから見て子Bは同順位です。この場合、子Aが子Bを故意に殺人した又は故意に殺人しようとした場合も同様、子Aは夫の相続人にはなれません。
また、この場合で夫の死亡後に数年が経過し、妻がお亡くなりになられた場合、子Aは妻の相続人になれるのでしょうか?
子Aは妻の相続人になることもできません。子Aが殺害した、又は殺害しようとした子Bは妻の相続の場合において同順位になります。
ですので、妻がお亡くなりになられた場合もやはり子Aは妻の相続人にはなれません。
②被相続人が殺害されたことを知って告訴・告発しなかった者は相続人にはなれません。しかし、殺害者が自己の配偶者又は直系血族である場合を除きます。
③詐欺又は強迫ににより、被相続人の相続に関する遺言の撤回・取消し・変更を妨げたり、撤回・取消し・変更をさせたりした者や、相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は相続人になれません。
しかし、この場合でも、法形式を整える趣旨でなされたにすぎない場合や不当な利益を得ることを目的としない場合には、欠格事由とはなりません。
相続欠格事由に該当した場合は遺贈や遺留分を受けることもできません。
また、下記に該当する人も相続人にはなれません(排除)。
①被相続人に対して虐待、重大な侮辱、著しい非行行為を行った者。
欠格事由と異なるところは、
1、排除の場合は家庭裁判所への請求により排除の効力が生じます。
2、排除されたら遺留分を受けることはできませんが、遺贈は受けることができます。
3、兄弟姉妹を排除することはできません。
お亡くなりになられた方が兄弟姉妹から虐待等を受けていた場合、そんな兄弟姉妹に財産を遺したいとは思いませんよね。しかし、お亡くなりになられた方の相続人が妻と兄弟姉妹しかいなかった場合の兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
兄弟姉妹に一切財産を遺したくない場合は、妻に全財産の相続させる旨の遺言書を書けばよいのです。
兄弟姉妹には遺留分はありませんから、遺言書をきちんと残せば全財産を妻に遺すことができます。