2022.08.05
相続登記に必要なもの
不動産の相続登記の申請をする時に、必要なものは下記のとおりです。
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②お亡くなりになられた方の住民票除票の写し
③相続人の住民票の写し
④相続人の戸籍謄本
⑤登記申請を司法書士に依頼する場合は委任状
⑥固定資産税納税通知書当等(不動産が公衆用道路などで評価額がないのが含まれている場合は、評価額のない不動産の近傍地のものも必要になります)
戸籍についての詳しい内容はこちら→戸籍について
他にも、遺産分割協議で不動産を相続する方を決めた時は「遺産分割協議書」や遺言で相続する方が決まっているのであれば「遺言書」、相続物件が不明である時は「名寄帳」などが必要になります。
不動産の売買が原因で所有権移転の登記申請をする時は権利証や売主の印鑑証明書が必要になりますが、相続が原因で所有権が移転する場合は不要です。
①のお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが一番大変かもしれません。
昭和初期にお亡くなりになられて、不動産の相続登記をしないまま相続が繰り返すと、現在の相続人が誰であるかを確定するのに大変な労力を費やします。
また、なぜ出生から死亡までの戸籍謄本が必要かと申し上げますと、例えば亡くなった方の現在の戸籍謄本を見てみると、相続人として妻と子Aが記載されているとします。この現在の戸籍謄本だけの情報だけで妻と子Aだけが相続人であると確定することはできません。現在の戸籍には親と未婚の嫡出子(原則婚姻関係にある夫婦間に生まれた子や養子)しか記載されていないので、例えば婚姻して家庭を持った子や、婚姻外で生まれた子などはお亡くなりになられた戸籍には記載されていません。ですので、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を全て取得して、確実な相続人を確定しなければならないのです。
では、出生から死亡までの戸籍を取得せずに現在の戸籍謄本だけ持って登記所に登記の申請をしに行ったらどうなるでしょう。
登記を受け付けてくれません。
必ず出生から死亡までのお亡くなりになられた方の戸籍謄本が必要になります。
カテゴリ:相続について
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②お亡くなりになられた方の住民票除票の写し
③相続人の住民票の写し
④相続人の戸籍謄本
⑤登記申請を司法書士に依頼する場合は委任状
⑥固定資産税納税通知書当等(不動産が公衆用道路などで評価額がないのが含まれている場合は、評価額のない不動産の近傍地のものも必要になります)
戸籍についての詳しい内容はこちら→戸籍について
他にも、遺産分割協議で不動産を相続する方を決めた時は「遺産分割協議書」や遺言で相続する方が決まっているのであれば「遺言書」、相続物件が不明である時は「名寄帳」などが必要になります。
不動産の売買が原因で所有権移転の登記申請をする時は権利証や売主の印鑑証明書が必要になりますが、相続が原因で所有権が移転する場合は不要です。
①のお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが一番大変かもしれません。
昭和初期にお亡くなりになられて、不動産の相続登記をしないまま相続が繰り返すと、現在の相続人が誰であるかを確定するのに大変な労力を費やします。
また、なぜ出生から死亡までの戸籍謄本が必要かと申し上げますと、例えば亡くなった方の現在の戸籍謄本を見てみると、相続人として妻と子Aが記載されているとします。この現在の戸籍謄本だけの情報だけで妻と子Aだけが相続人であると確定することはできません。現在の戸籍には親と未婚の嫡出子(原則婚姻関係にある夫婦間に生まれた子や養子)しか記載されていないので、例えば婚姻して家庭を持った子や、婚姻外で生まれた子などはお亡くなりになられた戸籍には記載されていません。ですので、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を全て取得して、確実な相続人を確定しなければならないのです。
では、出生から死亡までの戸籍を取得せずに現在の戸籍謄本だけ持って登記所に登記の申請をしに行ったらどうなるでしょう。
登記を受け付けてくれません。
必ず出生から死亡までのお亡くなりになられた方の戸籍謄本が必要になります。