竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.08.13

相続に伴う年金(遺族年金)

公的年金に加入中にお亡くなりになった、又は加入していた方で条件を満たしていた方がお亡くなりになったという時に、遺族に対して支払われるのが遺族給付です。
継続的に受け取る年金と一括で受け取る一時金があり、まとめて遺族給付と呼んでいます。
ここで言う遺族とは、原則としてお亡くなりになられた方の収入で生活していた家族の事です。

大前提として、お亡くなりになられた方が公的年金に加入し、きちんと保険料を納めていたことが必要です。

免除などの手続きをしないまま、保険料を納めていない期間が一定以上あると、遺された家族は遺族年金を受け取ることができません。
子的年金には大きく2つの遺族年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。どちらを受け取るか、両方とも受け取れるかは、加入していた制度と家族構成や家族の年齢などによって決まります。
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)として保険料を納めていた期間のみの方がお亡くなりになられた時、遺された方が子のいる配偶者か子のみの場合には遺族基礎年金を受け取ることができます。その他に寡婦年金、又は死亡一時金があります。
厚生年金保険に加入していた期間があると遺族厚生年金があります。こちらは子がいない場合でも条件を満たせば受けとることができます。遺族厚生年金を受け取れる方が、遺族基礎年金の条件も満たしている場合は両方とも受け取ることができます。
老齢年金は一生受け取り続けることができますが、遺族年金は条件に当てはまらなくなる(例えば一定の年齢に達するなど)と、受け取れなくなるという特徴があります。
「子」という言葉が何度か出てきました。公的年金制度には子どもに関連する条件などが出てきます。法律では「子」とされています。子とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、つまり原則、高校卒業にあたる年齢までの子どものことです。また、障害等級1級、2級の子どもの場合は20歳未満とされています。孫についても同じです。
配偶者の収入で生活している専業主婦や専業主夫でも独身時代などに国民年金保険料を3年以上納めていれば死亡一時金があります。また、会社員であった夫(第2号被保険者)が病気などで退職し、一時的にでも会社員の妻(第2号被保険者)の扶養に入った状況下で夫(第3号被保険者に変更済)が死亡した場合などは、遺族厚生年金、遺族基礎年金が受け取れる場合があります。

遺族年金の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について