竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.10

生活保護を受けている方へ

生活保護を受けている方が司法書士に依頼して、破産をする場合は法テラスを利用しての手続きになりますので手続き費用は一切かかりません(依頼する司法書士が法テラスと契約している場合に限ります)。弊所は法テラスと契約をしていますので、ご安心してご相談下さい。
2022.07.04

破産についての勘違い

破産と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。

破産したことが、
職場の仲間に知られてしまう。
家族に知られてしまう。
就職する時に就職先にばれてしまう。
住民票や戸籍に載ってしまう。
選挙権がなくなってしまう。

といったマイナスなイメージを持たれている方がとても多いです。
結論から申し上げますと、上記のようなことは原則としてありません。
なぜ原則という言葉を使ったのかと言いますと、破産をしますと官報という国の機関誌にその事実が掲載されます。しかし、官報という国の機関誌を見ている方はほとんどいません。ご自身のご経験からも、官報を見たことがあるという方はごく少数ではないかと思います。
破産をしたことが第三者に知られてしまう原因のほとんどが、破産した方が第三者に自ら破産したことを口がすべって話したという場合です。それくらい破産したことが外部に知られることはありません。

借金の返済で苦しんでおられるなら、直ぐにでも債務整理(破産等)をする事がこれからの人生のやり直しにおいて大切ではないかと思います。破産をするのに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、借りたものを返すのは当たり前のことですが、「返せないものを返す事」は不可能です。それならば、国が認めている破産等の債務整理をして、人生を一からやり直し、これからの人生を再スタートする方が良いのではないでしょうか。
借りたお金を返せないほど苦労された人生経験は、再スタートを切ったあとの第2の人生に必ず役に立ちます。
輝かしい第2の人生をスタートさせるためにも、ほんの少しだけ勇気を出して、お電話下さい。
お待ちしております。