竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.07.25

相続人でない人が、相続財産を占有している場合

相続が起こった場合、まず最初にしなければならないことは相続人を確定するすることであり、相続人を確定することはとても重要であることは前の記事に書きました。

しかし、相続人を確定する作業はとても大変であることも前の記事に書きました。

相続登記の為に最初にすること


相続人になれる資格は①配偶者、子②直系尊属③兄弟姉妹ですが、代襲相続や遺留分、特別受益、欠格事由、排除、相続放棄などが絡んできた場合は相続人を確定し、その持分の確定をする作業はどんどん複雑になってきます。

そのようなことから、本来は相続人ではないのに相続人として相続財産を占有している人が居たらどうなるでしょうか。

例えば、夫、妻、子、夫の母の4人が親族で一つ屋根の下で生活していたとします。この場合で夫が亡くなってしまいました。遺した財産は貯金の100万円のみです。相続の仕組みを知らなければ、夫の母は「私も相続人であるのだから、息子が遺した100万円のうち、いくらか相続する権利があるはずだ」と主張してきても不思議ではありません。亡くなった夫の実の母親なのですから。しかし、法律はそうはいきません。この場合、相続人は妻と子の2人です。しかし、実際の話、妻と子が、夫の母も相続人だと思い込んで、話し合いで夫の母に100万円全額渡すかもしれません。本当に心から妻と子が、夫の母にはお世話になっているから夫の遺産の全額100万円を夫の母に渡したいのであれば、妻も子も相続放棄をするか、妻も子も夫の母に対して相続分の贈与をするべきです。

しかし、夫の母も相続人であると勘違いして、しぶしぶ夫の遺産である100万円を夫の母に100万円渡したとします。そして妻はとても生活が苦しくなり、どうして良いかわからなくなって町の無料法律相談に行きました。

「最近夫が亡くなって、とても生活がくるしくなってしまい、どうしたらよいか分からなくなって相談に来ました」
司法書士
「なるほど。お亡くなりになられた夫には遺産はなかったのでしょうか?」

「遺産は100万円の貯金があったのですが、全て夫の母が相続しました。」
司法書士
「と言いますと、お子様はいらっしゃらなかったのでしょうか?」

「いいえ。子どもは1人います。」
司法書士
「それならば、夫の母は相続人にはなりませんよ。相続人は妻と子の2人だけです。」

「え?そうなんですか!?でも、すでに夫の母に100万円渡してしまいました・・・」
司法書士
「大丈夫ですよ。相続回復請求権を行使すればいいんです。」

相続回復請求権とは自分に相続権がないのに相続権があると純粋に思い込んでいる人(善意かつ無過失)に対して行使できます。この例では妻と子は、夫の母に100万円を返還するように言えるのです。ただし、相続回復請求権には行使しなければ消滅してしまう期間があります。それは、
①相続人又は法定代理人が相続権を侵害された事実を知った日から5年
②相続開始の時から20年
です。

では、夫の母が実は自分には相続権がないと知っていた上でそれを知らないふりをして相続人になりすましていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合、相続回復請求権が消滅することはございません。
妻と子は、所有権に基づいて、夫の母に返還請求権を行使できるからです(所有権は消滅時効にかかりません)。

※この例ではわかりやすく説明するために夫の母が悪者みたくなってしまいました。申し訳ございません。
カテゴリ:相続について