竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.07.29

前回の続き

さて、相続が起こった時の相続登記の重要性は前回のブログに記載致しました。→こちらです

前回は子Aが遺産分割協議により法定相続分よりも多い不動産の持分を取得した場合でしたが、今回は子Bが相続放棄をしたことにより子Aの持分が増えた(遺された土地が全て子Aのものになった)場合を考えてみましょう。

子Bが相続放棄をしたことにより、遺産の不動産は全て子Aのものになりました。にも関わらず子Bが子Bの友人Cに子Aが相続した不動産を売ってしまった場合です。この場合、前回と同じように子Aは法定相続分である持分4分の1しか主張できないのでしょうか?

いいえ、今回は子Aは相続した不動産全てについての所有権を子Bの友人Cに主張できます。

子Aに登記が無くてもです。

なぜかと言いますと、相続放棄には絶対的な効力があり、子Bは相続放棄をした時点で遺産の土地については無権利者になります。その無権利者から土地を買ったCもまた、無権利者です。

無権利者には登記がなくても所有権の主張ができ、対抗できます。

別の視点から見ると、相続放棄には絶対的な効力があるから、お亡くなりになられた方に莫大な借金があっても、相続放棄をすれば、相続人はその借金を相続することなく、借金の返済をする義務は無くなるのです。
カテゴリ:相続について