竹田司法書士社会保険労務士事務所

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2022.08.06

相続に伴う年金(未支給年金)

これまで、相続が起こった時について主に不動産登記について記載してきましたが、今回は視点を変えて、年金のお話をしてみたいと思います。

今回登場するのは「未支給年金」です。

未支給年金は受け取りを忘れがちになるので注意が必要です。

公的年金を受け取っていた方がお亡くなりになられた場合は死亡届を提出することで年金の支給が止まります(マイナンバーが収録されていれば役所に死亡届を出せば日本年金機構への手続きは省略できます)。この時に同時にしておきたい手続きが「未支給年金」の請求です。

未支給年金というのは多くの場合、亡くなる直前の期間分で、まだ受け取っていない年金のことです。年金は後払いの仕組みのため、亡くなった後に最後の期間分の支払いがあるのですが、その時本人は亡くなっているので受け取ることができません。

年金の支払いの特性から、未支給年金は必ず発生します。

この未支給年金は請求しないと受け取ることができません。請求できるのは亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者(内縁の配偶者を含みます)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の3親等内の親族となっています(相続人になれる人と順番等が異なるので注意が必要です)。年齢制限もありません(遺族年金には年齢制限があります)。ここに言う「生計を同じくしていた」というのは、同居していただけでなく、隣に住んでいた、施設で暮らす故人の面倒をみていたなどのケースも含まれます。

お亡くなりになられた方が65歳を過ぎても在職中であったり、失業保険の受給中であったりしたことで、年金受給の必要性がないと判断して、あえて老齢厚生年金の受給手続きをしていなかったケースもよくあります。この場合も、未支給年金となります。

ただし、繰下げて増額された年金額ではなく、65歳から死亡時までに受け取るはずだった年金の総額が、未支給年金として請求できます。

未支給年金の申請についての詳細はこちらになります。
カテゴリ:相続について