2022.08.06
相続財産が不必要な場合
遺された相続財産を「いらない」という方もいらっしゃると思います。
お亡くなりになられた親に借金があって、相続放棄をすれば借金を返済する義務はなくなることはこちらの記事に書きました。
今回は、親の借金ではなく、財産を「いらない」とする場合について見ていきたいと思います。
財産を「いらない」なんて人がいるのか?
と思われますよね。
います。
どのような場合かと申し上げますと、お金に困っていないので、純粋に相続財産を他人に譲るという場合や、不動産を相続した場合の固定資産税を考えた場合、特に使用しない不動産であれば自分で所有しているよりも他の必要としている人に譲った方がよい場合等です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があるので、労力を要します。
相続放棄をしないで、相続財産を相続しない方法がございます。
相続財産を、他の人に譲るのです。
相続人に相続財産を譲るのであれば、遺産分割協議をすればよいのですが、遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要となるため、他の相続人に相続分を譲ることが難しい場合も出てきます。
例えば、相続人が兄弟3人でA、B、Cだったとします。
法定相続分の不動産の持分は各3分の1ずつです。
Aは遺された不動産の持分をいらないので、Bに譲ろうとしても、Cが反対すれば遺産分割協議はまとまりません。そこで、Aは遺産分割協議があまりにもまとまらないので相続人ではない他人のDに持分を譲って、代わりに遺産分割協議をしてもらうことにしました。しかしDは、相続人ではありません。
このような場合、相続人ではないDはAから相続分を譲ってもらって、遺産分割協議をBとCとすることができるのでしょうか?
できます。
これを、相続分の譲渡と言います。
相続分を他人に譲渡した場合、その相続分を譲り受けた人は共同相続人の地位を取得して遺産分割協議にも参加できます。
しかし、BとCは相続人ではない他人のDと不動産を共有したくないという場合もあると思います。
そのような時に備えて、BとCはDに対してAから譲り受けた相続分に対するお金を、AがDに相続分を譲渡した日から1カ月以内に払ってDから更に相続分を譲り受けることができます。
これを、相続分の取戻しと言います(相続分を譲り受けたのが他の相続人であれば、相続分の取戻しをすることはできません)。
BとCがDから相続分の取戻しをしないで、B、C、Dで相続財産の不動産を仲良く3分の1ずつ遺産分割協議で分けたとします。
ここで注意が必要なのは登記の申請の仕方です。
Dは遺産分割協議に参加はできるけれども、相続人ではありません。
ですので、亡くなった方から直接にB、C、Dに所有権の移転の登記をすることはできないのです。
まず、相続人であるA、B、Cに相続を原因として所有権の移転登記を申請してから、AからDへ相続分の売買(無償の場合は、相続分の贈与)を原因として所有権の持分移転登記を申請しなければなりません。
更に注意が必要なのは税金です。
相続分の売買(有償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生しない
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に贈与税が発生することがある
相続分の贈与(無償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税、譲渡所得税が発生
することがある
→譲受人に税金は発生しない
(相続税についてはこちらの記事に記載してあります。)
(相続税、贈与税の詳細はこちらになります。)
なお、相続分の譲渡の譲受人が相続人ではない他人であったとしても、その者を外して行った遺産分割協議は無効であり、また、その者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければならない事に注意を要します。
カテゴリ:相続について
お亡くなりになられた親に借金があって、相続放棄をすれば借金を返済する義務はなくなることはこちらの記事に書きました。
今回は、親の借金ではなく、財産を「いらない」とする場合について見ていきたいと思います。
財産を「いらない」なんて人がいるのか?
と思われますよね。
います。
どのような場合かと申し上げますと、お金に困っていないので、純粋に相続財産を他人に譲るという場合や、不動産を相続した場合の固定資産税を考えた場合、特に使用しない不動産であれば自分で所有しているよりも他の必要としている人に譲った方がよい場合等です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があるので、労力を要します。
相続放棄をしないで、相続財産を相続しない方法がございます。
相続財産を、他の人に譲るのです。
相続人に相続財産を譲るのであれば、遺産分割協議をすればよいのですが、遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要となるため、他の相続人に相続分を譲ることが難しい場合も出てきます。
例えば、相続人が兄弟3人でA、B、Cだったとします。
法定相続分の不動産の持分は各3分の1ずつです。
Aは遺された不動産の持分をいらないので、Bに譲ろうとしても、Cが反対すれば遺産分割協議はまとまりません。そこで、Aは遺産分割協議があまりにもまとまらないので相続人ではない他人のDに持分を譲って、代わりに遺産分割協議をしてもらうことにしました。しかしDは、相続人ではありません。
このような場合、相続人ではないDはAから相続分を譲ってもらって、遺産分割協議をBとCとすることができるのでしょうか?
できます。
これを、相続分の譲渡と言います。
相続分を他人に譲渡した場合、その相続分を譲り受けた人は共同相続人の地位を取得して遺産分割協議にも参加できます。
しかし、BとCは相続人ではない他人のDと不動産を共有したくないという場合もあると思います。
そのような時に備えて、BとCはDに対してAから譲り受けた相続分に対するお金を、AがDに相続分を譲渡した日から1カ月以内に払ってDから更に相続分を譲り受けることができます。
これを、相続分の取戻しと言います(相続分を譲り受けたのが他の相続人であれば、相続分の取戻しをすることはできません)。
BとCがDから相続分の取戻しをしないで、B、C、Dで相続財産の不動産を仲良く3分の1ずつ遺産分割協議で分けたとします。
ここで注意が必要なのは登記の申請の仕方です。
Dは遺産分割協議に参加はできるけれども、相続人ではありません。
ですので、亡くなった方から直接にB、C、Dに所有権の移転の登記をすることはできないのです。
まず、相続人であるA、B、Cに相続を原因として所有権の移転登記を申請してから、AからDへ相続分の売買(無償の場合は、相続分の贈与)を原因として所有権の持分移転登記を申請しなければなりません。
更に注意が必要なのは税金です。
相続分の売買(有償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生しない
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に贈与税が発生することがある
相続分の贈与(無償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税、譲渡所得税が発生
することがある
→譲受人に税金は発生しない
(相続税についてはこちらの記事に記載してあります。)
(相続税、贈与税の詳細はこちらになります。)
なお、相続分の譲渡の譲受人が相続人ではない他人であったとしても、その者を外して行った遺産分割協議は無効であり、また、その者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければならない事に注意を要します。