竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.04

破産についての勘違い

破産と聞くと、どのようなイメージを持たれるでしょうか。

破産したことが、
職場の仲間に知られてしまう。
家族に知られてしまう。
就職する時に就職先にばれてしまう。
住民票や戸籍に載ってしまう。
選挙権がなくなってしまう。

といったマイナスなイメージを持たれている方がとても多いです。
結論から申し上げますと、上記のようなことは原則としてありません。
なぜ原則という言葉を使ったのかと言いますと、破産をしますと官報という国の機関誌にその事実が掲載されます。しかし、官報という国の機関誌を見ている方はほとんどいません。ご自身のご経験からも、官報を見たことがあるという方はごく少数ではないかと思います。
破産をしたことが第三者に知られてしまう原因のほとんどが、破産した方が第三者に自ら破産したことを口がすべって話したという場合です。それくらい破産したことが外部に知られることはありません。

借金の返済で苦しんでおられるなら、直ぐにでも債務整理(破産等)をする事がこれからの人生のやり直しにおいて大切ではないかと思います。破産をするのに抵抗を感じる方もいらっしゃいますが、借りたものを返すのは当たり前のことですが、「返せないものを返す事」は不可能です。それならば、国が認めている破産等の債務整理をして、人生を一からやり直し、これからの人生を再スタートする方が良いのではないでしょうか。
借りたお金を返せないほど苦労された人生経験は、再スタートを切ったあとの第2の人生に必ず役に立ちます。
輝かしい第2の人生をスタートさせるためにも、ほんの少しだけ勇気を出して、お電話下さい。
お待ちしております。

2022.06.13

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日より、不動産の相続登記の申請が義務化になります。
相続登記の申請をしないままでいると、相続人が誰であるのか不明になってしまう恐れがあり、その結果、相続財産である不動産が現在誰の所有物であるのか不明になってしまいます。
自分が不動産を相続したと思っていても、不動産の相続登記の申請をしないままでいると、いざ不動産を売却等しようと思っても、「正確に相続登記をしなければ」不動産を処分することができません。
もし未登記の相続した不動産がある場合は、お早めに司法書士にご相談ください。

詳しい内容は、こちらをご参照下さい。
カテゴリ:相続について
2022.06.08

竹田司法書士事務所の思い

それは一枚の写真を見たのがきっかけでした。
とある写真家の方の写真集だったと思います。
そこには一人のおばあちゃんが満面の笑顔で写っていました。
その写真を見た瞬間、色々な感情が湧いてきました。
そのおばあちゃんがどんな人生を送ってきたのか、1枚の写真を見ただけですのでわかりません。
しかし、どんな人生を送ってきたのであろうと、残された人生を安心して、最高のものにしてもらいたいと強く思いました。
それから私にできることは何であろうかと考えました。
それは、司法書士として、もし身近で相続が起こったときは正しく相続人の方や遺言の受遺者の方に財産を引き継ぐお手伝いをさせて頂こうと思いました。
遺産は一つの形あるものですが、そこには亡くなられた方の沢山の思いがあります。
その思いを正しく、確実に次世代に託すお手伝いをさせて頂きます。
カテゴリ:相続について