竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.12

相続人とは?

相続人とは、原則として、お亡くなりになられた方の配偶者、子、直系尊属(父、母、祖父、祖母など)、兄弟姉妹です。相続人になることのできる優先順位は①配偶者、子②直系尊属③兄弟姉妹の順になります。
配偶者は常に相続人になります。なので、配偶者+子、配偶者+直系尊属、配偶者+兄弟姉妹という相続人のパターンはございますが、同じ第一順位の子が相続人となる場合は、配偶者+子又は子のみのどちらかしかございません。
〇配偶者が相続人になる場合
「配偶者+子」、子がいない場合は「配偶者+直系尊属」、子も直系尊属もいない場合は「配偶者+兄弟姉妹」、子も直系尊属も兄弟姉妹もいない場合は「配偶者のみ」
〇子が相続人になる場合
「子+配偶者」、配偶者がいない場合は「子のみ」
〇直系尊属が相続人になる場合(子がいないことが前提になります)
「直系尊属+配偶者」、配偶者がいない場合は「直系尊属のみ」
〇兄弟姉妹が相続人になる場合(子、直系尊属がいないことが前提になります)
「兄弟姉妹+配偶者」、配偶者がいない場合は「兄弟姉妹のみ」
カテゴリ:相続について
2022.07.11

相続財産の調査

相続が発生した時に、お亡くなりになられた方の相続財産がご不明な場合がございます。
例えば、不動産を所有している方がお亡くなりになった場合にその方が不動産を所有していた事を知らずに相続人間で預貯金等の遺産分割協議をしてしまった場合、後になってその不動産の存在がわかった場合は再度遺産分割協議をしなければならなくなります。また、お亡くなりになられた方が、不動産を所有していたかもしれないのだけれど、どこにその不動産があるのかわからない場合もございます。
そんな時は、「名寄帳」を市役所や市税事務所で取得して調べるという方法がございます。
一度成立した遺産分割協議を再び行うことはとても大変です。
後になってややこしくなる前に、しっかりと遺産の調査をしておくことはとても大切と言えます。
カテゴリ:相続について
2022.07.10

生活保護を受けている方へ

生活保護を受けている方が司法書士に依頼して、破産をする場合は法テラスを利用しての手続きになりますので手続き費用は一切かかりません(依頼する司法書士が法テラスと契約している場合に限ります)。弊所は法テラスと契約をしていますので、ご安心してご相談下さい。