竹田司法書士社会保険労務士事務所

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新着情報

2022.07.21

胎児は相続人になれるのか?

結論から申し上げますと、胎児も相続人になれます。
妻が懐胎中に夫が死亡した場合などです。

しかし、この場合、妻は胎児を代理して遺産分割協議をするといったことはできません。

亡くなられた夫の不動産の相続登記をする場合は、妻と胎児で持分2分の1ずつ(他に子がいない場合)で登記を申請することになります。

このとき、登記を申請する際の胎児の住所の記載は妻(母親)の住所を記載します。
なお、懐胎証明書等の妻が懐胎している証明書等の添付は不要です。
カテゴリ:相続について
2022.07.20

消滅時効か、相続放棄か

親がお亡くなりになられて、全く知らない貸金業者から督促状が相続人に届く場合があります。
相続人は被相続人の権利義務を一切承継する為、亡くなった親の借金を返す義務も承継しています。
そのため、亡くなった親が借金をしていて返済が未了の場合、貸金業者は相続人に借金の残債を支払うように求めてきます。
この時にとても重要になるのが、「亡くなった親が最後に借金を返済した日」です。その日から原則5年経過していれば(令和2年4月1日前に発生した債権の消滅時効は10年ですが、商事債権は5年の消滅時効にかかります。なお、令和2年4月1日以降に発生した債権は商事債権であっても5年又は10年の消滅時効にかかります)消滅時効を援用する事により、亡くなった親の借金を返済しなくてもよくなります。しかし、安易に消滅時効を援用するのは危険です。なぜなら、貸金業者が消滅時効の完成前に裁判で確定判決を取っていれば時効が進行した期間は一から振り出しに戻ってしまうからです。貸金業者が確定判決を取っているかどうかを調べるために連絡をとるのにも抵抗があるかと思います。
そういう時は相続放棄をして、亡くなった親の権利義務を一切放棄すれば借金を支払う義務はなくなります。
しかし、相続放棄をすると、次の順位の相続人(例えば、子が一人でその子が相続放棄をした場合、亡くなった親の直系尊属や兄弟姉妹に借金を支払う義務が承継される)に借金を支払う義務が相続されるので、親族との話合いが必要になってくる場合もあります。
2022.07.19

遺産分割協議とは?

遺産分割協議という言葉はよく耳にしますね。
テレビのドラマでもよく出てくるキーワードです。

遺産分割協議とは、亡くなった方の財産をどのように分けるかをを相続人間の協議によって定めることです。

遺産分割協議は、亡くなった方の「相続人全員でしなければ無効」になってしまいます。
なので、相続人の確定は慎重に行わなければなりません。

令和6年4月から相続登記が義務化になりますが、遺産分割をしなかった場合、残された不動産の名義変更登記は法定相続分で登記の申請をすることになります。
しかし、相続登記がされた後に遺産分割協議をした場合、不動産の持分移転登記の申請をすることになるのですが、登録免許税が発生します。
なので、最初に登記の申請をする時点で既に遺産分割協議が成立している方が登録免許税の節約になります。

また、争族(そうぞく)という言葉があるように、残された財産の遺産分割争いが起こらないとも限りません。
そのような場合に備えて、遺言書を作成しておく事をお勧め致します。
カテゴリ:相続について