2022.08.20
相続に伴う年金(遺族基礎年金はいくら受け取れるのか?)
遺族基礎年金として受け取れる額はいくらくらいなのでしょうか?
子が1人いる配偶者が受け取る場合、配偶者の基本額が約78万円、これに子1人分の加算約22万円を加えると合計約100万円となり、月に約8万円強くらいを受け取ることができる目算を立てることができます(受け取る年度によって変動あり)。
子が2人になると加算額が2人分の約45万円で合計約120万円となり、月にして約10万円です。子3人目以降は1人につき約7万5000円、月にして約6000円が加算されます。
子が減った(高校を卒業して子の要件に当てはまらくなったなど)時には減額となります。減員のあった日の翌月から年金額は変更されます。
子だけが受け取る場合、子が1人なら約78万円、2人だと年額約22万円の加算があり、合計約100万円です。3人目以降は1人につき年額約7万5000円ずつ加算されていく計算になります。
2019年10月から、所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして「遺族年金生活者支援給付金」が支給されています。
(遺族基礎年金生活者支援給付金の詳細は→こちら)
遺族基礎年金は受け取る権利がなくなる場合があります。
配偶者が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、配偶者本人がお亡くなりになられた場合や別の方と結婚したとき、あるいは養子に入ったときなどです。
子が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、決められた年齢を超えたときやお亡くなりになられたとき、結婚したときなど生計を同じくしなくなったとき、別の方の養子に入ったときです(別の方の普通養子に入っても、実親の相続権は失いませんので注意が必要です)。
遺族基礎年金は、子がいることが前提の年金です。子(複数いるときは全ての子)が条件から外れたときには、子の分だけでなく、配偶者の年金も含めて受け取る権利がなくなります。
では、もしも親が離婚した後にどちらかがお亡くなりになり、元配偶者と子が残された場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、「養育費用などを定期的に支払っていた」など遺族基礎年金を受け取る条件に当てはまれば、子には遺族基礎年金を受け取る権利はあります。また、残された配偶者と子がいて、配偶者が再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金を受け取る権利はなくなりますが、子についてはなくなることはありません。しかし、生計を同じくするその子の父または母が同居していると、全額支給停止になります。
遺族基礎年金の受け取れる額の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
子が1人いる配偶者が受け取る場合、配偶者の基本額が約78万円、これに子1人分の加算約22万円を加えると合計約100万円となり、月に約8万円強くらいを受け取ることができる目算を立てることができます(受け取る年度によって変動あり)。
子が2人になると加算額が2人分の約45万円で合計約120万円となり、月にして約10万円です。子3人目以降は1人につき約7万5000円、月にして約6000円が加算されます。
子が減った(高校を卒業して子の要件に当てはまらくなったなど)時には減額となります。減員のあった日の翌月から年金額は変更されます。
子だけが受け取る場合、子が1人なら約78万円、2人だと年額約22万円の加算があり、合計約100万円です。3人目以降は1人につき年額約7万5000円ずつ加算されていく計算になります。
2019年10月から、所得が一定以下の年金受給者に、年金に上乗せして「遺族年金生活者支援給付金」が支給されています。
(遺族基礎年金生活者支援給付金の詳細は→こちら)
遺族基礎年金は受け取る権利がなくなる場合があります。
配偶者が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、配偶者本人がお亡くなりになられた場合や別の方と結婚したとき、あるいは養子に入ったときなどです。
子が遺族基礎年金を受け取れなくなるのは、決められた年齢を超えたときやお亡くなりになられたとき、結婚したときなど生計を同じくしなくなったとき、別の方の養子に入ったときです(別の方の普通養子に入っても、実親の相続権は失いませんので注意が必要です)。
遺族基礎年金は、子がいることが前提の年金です。子(複数いるときは全ての子)が条件から外れたときには、子の分だけでなく、配偶者の年金も含めて受け取る権利がなくなります。
では、もしも親が離婚した後にどちらかがお亡くなりになり、元配偶者と子が残された場合はどうなるのでしょうか。このような場合であっても、「養育費用などを定期的に支払っていた」など遺族基礎年金を受け取る条件に当てはまれば、子には遺族基礎年金を受け取る権利はあります。また、残された配偶者と子がいて、配偶者が再婚した場合、配偶者の遺族基礎年金を受け取る権利はなくなりますが、子についてはなくなることはありません。しかし、生計を同じくするその子の父または母が同居していると、全額支給停止になります。
遺族基礎年金の受け取れる額の詳細は→こちら
2022.08.14
相続に伴う年金(遺族基礎年金を受け取れる時)
国民年金加入中などの方がお亡くなりになられた場合に支給されるのが、遺族基礎年金です。
受け取ることができるのは、子のいる配偶者、またはお亡くなりになられたことで親がいなくなってしまった子です。どちらも生計を維持されていたことが条件となります。
配偶者にあたるのは、戸籍上の配偶者のほかに、事実上の婚姻をしていた場合も認められます(相続の場合と異なるので注意が必要です)。現在は遺族が夫でも受け取ることができますが、平成26年3月までは妻のみが受け取りの対象となっていました。
条件を満たす子がいない場合、遺族基礎年金はありません。ただし国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていたのに、老齢基礎年金を受け取ることなくお亡くなりになられた場合、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性は残されています。
寡婦年金→こちら
死亡一時金→こちら
遺族が遺族基礎年金を受け取る為には、お亡くなりになられた方が、その時点で国民年金または厚生年金保険に加入中である、または保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある方で老齢基礎年金を受け取っている、受け取れる加入期間を満たしている方であることが必要です。
加入の終わった60歳以上65歳未満の期間の方であれば、日本国内に住んでいることも条件になります。
お亡くなりになられた方が国民年金に加入中だった場合と60歳以上65歳未満だった場合には、加入していた全期間のうち、3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除されていた期間も含む)であることも必要です。
この期間には、会社員などで厚生年金保険料を納めていた期間や、第3号被保険者として届け出をしていた期間も含めることができます。
では、妻子のほかに内縁の妻と子がいた場合どうなるのでしょうか。
戸籍上の妻のほかに内縁の妻がいて、どちらにも小さな子どもがいる場合などの場合です。
この場合は、お亡くなりになられた方がどちらの生計を維持していたかで判断されます。
重婚的内縁関係の場合、夫婦としての共同生活が行われていない期間を長期間(だいたい10年以上)としていますが、多くのケースでは本妻と内縁の妻がおのおのに主張があるため、実態調査などを踏まえたうえで、総合的に判断されることになります。双方に支払われることはありません。
カテゴリ:相続について
受け取ることができるのは、子のいる配偶者、またはお亡くなりになられたことで親がいなくなってしまった子です。どちらも生計を維持されていたことが条件となります。
配偶者にあたるのは、戸籍上の配偶者のほかに、事実上の婚姻をしていた場合も認められます(相続の場合と異なるので注意が必要です)。現在は遺族が夫でも受け取ることができますが、平成26年3月までは妻のみが受け取りの対象となっていました。
条件を満たす子がいない場合、遺族基礎年金はありません。ただし国民年金の第1号被保険者として保険料を納めていたのに、老齢基礎年金を受け取ることなくお亡くなりになられた場合、寡婦年金や死亡一時金を受け取れる可能性は残されています。
寡婦年金→こちら
死亡一時金→こちら
遺族が遺族基礎年金を受け取る為には、お亡くなりになられた方が、その時点で国民年金または厚生年金保険に加入中である、または保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある方で老齢基礎年金を受け取っている、受け取れる加入期間を満たしている方であることが必要です。
加入の終わった60歳以上65歳未満の期間の方であれば、日本国内に住んでいることも条件になります。
お亡くなりになられた方が国民年金に加入中だった場合と60歳以上65歳未満だった場合には、加入していた全期間のうち、3分の2以上が保険料を納めていた期間(保険料を免除されていた期間も含む)であることも必要です。
この期間には、会社員などで厚生年金保険料を納めていた期間や、第3号被保険者として届け出をしていた期間も含めることができます。
では、妻子のほかに内縁の妻と子がいた場合どうなるのでしょうか。
戸籍上の妻のほかに内縁の妻がいて、どちらにも小さな子どもがいる場合などの場合です。
この場合は、お亡くなりになられた方がどちらの生計を維持していたかで判断されます。
重婚的内縁関係の場合、夫婦としての共同生活が行われていない期間を長期間(だいたい10年以上)としていますが、多くのケースでは本妻と内縁の妻がおのおのに主張があるため、実態調査などを踏まえたうえで、総合的に判断されることになります。双方に支払われることはありません。
2022.08.13
相続に伴う年金(遺族年金)
公的年金に加入中にお亡くなりになった、又は加入していた方で条件を満たしていた方がお亡くなりになったという時に、遺族に対して支払われるのが遺族給付です。
継続的に受け取る年金と一括で受け取る一時金があり、まとめて遺族給付と呼んでいます。
ここで言う遺族とは、原則としてお亡くなりになられた方の収入で生活していた家族の事です。
大前提として、お亡くなりになられた方が公的年金に加入し、きちんと保険料を納めていたことが必要です。
免除などの手続きをしないまま、保険料を納めていない期間が一定以上あると、遺された家族は遺族年金を受け取ることができません。
子的年金には大きく2つの遺族年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。どちらを受け取るか、両方とも受け取れるかは、加入していた制度と家族構成や家族の年齢などによって決まります。
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)として保険料を納めていた期間のみの方がお亡くなりになられた時、遺された方が子のいる配偶者か子のみの場合には遺族基礎年金を受け取ることができます。その他に寡婦年金、又は死亡一時金があります。
厚生年金保険に加入していた期間があると遺族厚生年金があります。こちらは子がいない場合でも条件を満たせば受けとることができます。遺族厚生年金を受け取れる方が、遺族基礎年金の条件も満たしている場合は両方とも受け取ることができます。
老齢年金は一生受け取り続けることができますが、遺族年金は条件に当てはまらなくなる(例えば一定の年齢に達するなど)と、受け取れなくなるという特徴があります。
「子」という言葉が何度か出てきました。公的年金制度には子どもに関連する条件などが出てきます。法律では「子」とされています。子とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、つまり原則、高校卒業にあたる年齢までの子どものことです。また、障害等級1級、2級の子どもの場合は20歳未満とされています。孫についても同じです。
配偶者の収入で生活している専業主婦や専業主夫でも独身時代などに国民年金保険料を3年以上納めていれば死亡一時金があります。また、会社員であった夫(第2号被保険者)が病気などで退職し、一時的にでも会社員の妻(第2号被保険者)の扶養に入った状況下で夫(第3号被保険者に変更済)が死亡した場合などは、遺族厚生年金、遺族基礎年金が受け取れる場合があります。
遺族年金の詳細は→こちら
カテゴリ:相続について
継続的に受け取る年金と一括で受け取る一時金があり、まとめて遺族給付と呼んでいます。
ここで言う遺族とは、原則としてお亡くなりになられた方の収入で生活していた家族の事です。
大前提として、お亡くなりになられた方が公的年金に加入し、きちんと保険料を納めていたことが必要です。
免除などの手続きをしないまま、保険料を納めていない期間が一定以上あると、遺された家族は遺族年金を受け取ることができません。
子的年金には大きく2つの遺族年金があります。
遺族基礎年金と遺族厚生年金です。どちらを受け取るか、両方とも受け取れるかは、加入していた制度と家族構成や家族の年齢などによって決まります。
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)として保険料を納めていた期間のみの方がお亡くなりになられた時、遺された方が子のいる配偶者か子のみの場合には遺族基礎年金を受け取ることができます。その他に寡婦年金、又は死亡一時金があります。
厚生年金保険に加入していた期間があると遺族厚生年金があります。こちらは子がいない場合でも条件を満たせば受けとることができます。遺族厚生年金を受け取れる方が、遺族基礎年金の条件も満たしている場合は両方とも受け取ることができます。
老齢年金は一生受け取り続けることができますが、遺族年金は条件に当てはまらなくなる(例えば一定の年齢に達するなど)と、受け取れなくなるという特徴があります。
「子」という言葉が何度か出てきました。公的年金制度には子どもに関連する条件などが出てきます。法律では「子」とされています。子とは、18歳到達年度の末日までの間にある子、つまり原則、高校卒業にあたる年齢までの子どものことです。また、障害等級1級、2級の子どもの場合は20歳未満とされています。孫についても同じです。
配偶者の収入で生活している専業主婦や専業主夫でも独身時代などに国民年金保険料を3年以上納めていれば死亡一時金があります。また、会社員であった夫(第2号被保険者)が病気などで退職し、一時的にでも会社員の妻(第2号被保険者)の扶養に入った状況下で夫(第3号被保険者に変更済)が死亡した場合などは、遺族厚生年金、遺族基礎年金が受け取れる場合があります。
遺族年金の詳細は→こちら