2022.08.06
相続財産が不必要な場合
遺された相続財産を「いらない」という方もいらっしゃると思います。
お亡くなりになられた親に借金があって、相続放棄をすれば借金を返済する義務はなくなることはこちらの記事に書きました。
今回は、親の借金ではなく、財産を「いらない」とする場合について見ていきたいと思います。
財産を「いらない」なんて人がいるのか?
と思われますよね。
います。
どのような場合かと申し上げますと、お金に困っていないので、純粋に相続財産を他人に譲るという場合や、不動産を相続した場合の固定資産税を考えた場合、特に使用しない不動産であれば自分で所有しているよりも他の必要としている人に譲った方がよい場合等です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があるので、労力を要します。
相続放棄をしないで、相続財産を相続しない方法がございます。
相続財産を、他の人に譲るのです。
相続人に相続財産を譲るのであれば、遺産分割協議をすればよいのですが、遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要となるため、他の相続人に相続分を譲ることが難しい場合も出てきます。
例えば、相続人が兄弟3人でA、B、Cだったとします。
法定相続分の不動産の持分は各3分の1ずつです。
Aは遺された不動産の持分をいらないので、Bに譲ろうとしても、Cが反対すれば遺産分割協議はまとまりません。そこで、Aは遺産分割協議があまりにもまとまらないので相続人ではない他人のDに持分を譲って、代わりに遺産分割協議をしてもらうことにしました。しかしDは、相続人ではありません。
このような場合、相続人ではないDはAから相続分を譲ってもらって、遺産分割協議をBとCとすることができるのでしょうか?
できます。
これを、相続分の譲渡と言います。
相続分を他人に譲渡した場合、その相続分を譲り受けた人は共同相続人の地位を取得して遺産分割協議にも参加できます。
しかし、BとCは相続人ではない他人のDと不動産を共有したくないという場合もあると思います。
そのような時に備えて、BとCはDに対してAから譲り受けた相続分に対するお金を、AがDに相続分を譲渡した日から1カ月以内に払ってDから更に相続分を譲り受けることができます。
これを、相続分の取戻しと言います(相続分を譲り受けたのが他の相続人であれば、相続分の取戻しをすることはできません)。
BとCがDから相続分の取戻しをしないで、B、C、Dで相続財産の不動産を仲良く3分の1ずつ遺産分割協議で分けたとします。
ここで注意が必要なのは登記の申請の仕方です。
Dは遺産分割協議に参加はできるけれども、相続人ではありません。
ですので、亡くなった方から直接にB、C、Dに所有権の移転の登記をすることはできないのです。
まず、相続人であるA、B、Cに相続を原因として所有権の移転登記を申請してから、AからDへ相続分の売買(無償の場合は、相続分の贈与)を原因として所有権の持分移転登記を申請しなければなりません。
更に注意が必要なのは税金です。
相続分の売買(有償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生しない
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に贈与税が発生することがある
相続分の贈与(無償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税、譲渡所得税が発生
することがある
→譲受人に税金は発生しない
(相続税についてはこちらの記事に記載してあります。)
(相続税、贈与税の詳細はこちらになります。)
なお、相続分の譲渡の譲受人が相続人ではない他人であったとしても、その者を外して行った遺産分割協議は無効であり、また、その者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければならない事に注意を要します。
カテゴリ:相続について
お亡くなりになられた親に借金があって、相続放棄をすれば借金を返済する義務はなくなることはこちらの記事に書きました。
今回は、親の借金ではなく、財産を「いらない」とする場合について見ていきたいと思います。
財産を「いらない」なんて人がいるのか?
と思われますよね。
います。
どのような場合かと申し上げますと、お金に困っていないので、純粋に相続財産を他人に譲るという場合や、不動産を相続した場合の固定資産税を考えた場合、特に使用しない不動産であれば自分で所有しているよりも他の必要としている人に譲った方がよい場合等です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に申述する必要があるので、労力を要します。
相続放棄をしないで、相続財産を相続しない方法がございます。
相続財産を、他の人に譲るのです。
相続人に相続財産を譲るのであれば、遺産分割協議をすればよいのですが、遺産分割協議は相続人の全員の同意が必要となるため、他の相続人に相続分を譲ることが難しい場合も出てきます。
例えば、相続人が兄弟3人でA、B、Cだったとします。
法定相続分の不動産の持分は各3分の1ずつです。
Aは遺された不動産の持分をいらないので、Bに譲ろうとしても、Cが反対すれば遺産分割協議はまとまりません。そこで、Aは遺産分割協議があまりにもまとまらないので相続人ではない他人のDに持分を譲って、代わりに遺産分割協議をしてもらうことにしました。しかしDは、相続人ではありません。
このような場合、相続人ではないDはAから相続分を譲ってもらって、遺産分割協議をBとCとすることができるのでしょうか?
できます。
これを、相続分の譲渡と言います。
相続分を他人に譲渡した場合、その相続分を譲り受けた人は共同相続人の地位を取得して遺産分割協議にも参加できます。
しかし、BとCは相続人ではない他人のDと不動産を共有したくないという場合もあると思います。
そのような時に備えて、BとCはDに対してAから譲り受けた相続分に対するお金を、AがDに相続分を譲渡した日から1カ月以内に払ってDから更に相続分を譲り受けることができます。
これを、相続分の取戻しと言います(相続分を譲り受けたのが他の相続人であれば、相続分の取戻しをすることはできません)。
BとCがDから相続分の取戻しをしないで、B、C、Dで相続財産の不動産を仲良く3分の1ずつ遺産分割協議で分けたとします。
ここで注意が必要なのは登記の申請の仕方です。
Dは遺産分割協議に参加はできるけれども、相続人ではありません。
ですので、亡くなった方から直接にB、C、Dに所有権の移転の登記をすることはできないのです。
まず、相続人であるA、B、Cに相続を原因として所有権の移転登記を申請してから、AからDへ相続分の売買(無償の場合は、相続分の贈与)を原因として所有権の持分移転登記を申請しなければなりません。
更に注意が必要なのは税金です。
相続分の売買(有償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生しない
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に贈与税が発生することがある
相続分の贈与(無償)の場合、
①相続人が相続人に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税が発生することがある
→譲受人に相続税が発生することがある
②相続人が相続人以外に相続分を譲渡した →譲渡人に相続税、譲渡所得税が発生
することがある
→譲受人に税金は発生しない
(相続税についてはこちらの記事に記載してあります。)
(相続税、贈与税の詳細はこちらになります。)
なお、相続分の譲渡の譲受人が相続人ではない他人であったとしても、その者を外して行った遺産分割協議は無効であり、また、その者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継がなければならない事に注意を要します。
2022.08.05
相続登記に必要なもの
不動産の相続登記の申請をする時に、必要なものは下記のとおりです。
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②お亡くなりになられた方の住民票除票の写し
③相続人の住民票の写し
④相続人の戸籍謄本
⑤登記申請を司法書士に依頼する場合は委任状
⑥固定資産税納税通知書当等(不動産が公衆用道路などで評価額がないのが含まれている場合は、評価額のない不動産の近傍地のものも必要になります)
戸籍についての詳しい内容はこちら→戸籍について
他にも、遺産分割協議で不動産を相続する方を決めた時は「遺産分割協議書」や遺言で相続する方が決まっているのであれば「遺言書」、相続物件が不明である時は「名寄帳」などが必要になります。
不動産の売買が原因で所有権移転の登記申請をする時は権利証や売主の印鑑証明書が必要になりますが、相続が原因で所有権が移転する場合は不要です。
①のお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが一番大変かもしれません。
昭和初期にお亡くなりになられて、不動産の相続登記をしないまま相続が繰り返すと、現在の相続人が誰であるかを確定するのに大変な労力を費やします。
また、なぜ出生から死亡までの戸籍謄本が必要かと申し上げますと、例えば亡くなった方の現在の戸籍謄本を見てみると、相続人として妻と子Aが記載されているとします。この現在の戸籍謄本だけの情報だけで妻と子Aだけが相続人であると確定することはできません。現在の戸籍には親と未婚の嫡出子(原則婚姻関係にある夫婦間に生まれた子や養子)しか記載されていないので、例えば婚姻して家庭を持った子や、婚姻外で生まれた子などはお亡くなりになられた戸籍には記載されていません。ですので、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を全て取得して、確実な相続人を確定しなければならないのです。
では、出生から死亡までの戸籍を取得せずに現在の戸籍謄本だけ持って登記所に登記の申請をしに行ったらどうなるでしょう。
登記を受け付けてくれません。
必ず出生から死亡までのお亡くなりになられた方の戸籍謄本が必要になります。
カテゴリ:相続について
①お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
②お亡くなりになられた方の住民票除票の写し
③相続人の住民票の写し
④相続人の戸籍謄本
⑤登記申請を司法書士に依頼する場合は委任状
⑥固定資産税納税通知書当等(不動産が公衆用道路などで評価額がないのが含まれている場合は、評価額のない不動産の近傍地のものも必要になります)
戸籍についての詳しい内容はこちら→戸籍について
他にも、遺産分割協議で不動産を相続する方を決めた時は「遺産分割協議書」や遺言で相続する方が決まっているのであれば「遺言書」、相続物件が不明である時は「名寄帳」などが必要になります。
不動産の売買が原因で所有権移転の登記申請をする時は権利証や売主の印鑑証明書が必要になりますが、相続が原因で所有権が移転する場合は不要です。
①のお亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めることが一番大変かもしれません。
昭和初期にお亡くなりになられて、不動産の相続登記をしないまま相続が繰り返すと、現在の相続人が誰であるかを確定するのに大変な労力を費やします。
また、なぜ出生から死亡までの戸籍謄本が必要かと申し上げますと、例えば亡くなった方の現在の戸籍謄本を見てみると、相続人として妻と子Aが記載されているとします。この現在の戸籍謄本だけの情報だけで妻と子Aだけが相続人であると確定することはできません。現在の戸籍には親と未婚の嫡出子(原則婚姻関係にある夫婦間に生まれた子や養子)しか記載されていないので、例えば婚姻して家庭を持った子や、婚姻外で生まれた子などはお亡くなりになられた戸籍には記載されていません。ですので、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの戸籍を全て取得して、確実な相続人を確定しなければならないのです。
では、出生から死亡までの戸籍を取得せずに現在の戸籍謄本だけ持って登記所に登記の申請をしに行ったらどうなるでしょう。
登記を受け付けてくれません。
必ず出生から死亡までのお亡くなりになられた方の戸籍謄本が必要になります。
2022.08.04
会社の設立登記を申請する時に、最初に用意するもの
会社を設立する事を決めたら、設立登記の申請をしなければならないことは前回の記事に書きました。→会社の設立
会社設立の登記の申請をする為には、前もって色々と用意しなければなりません。
会社設立の登記の申請は法務局で行うのですが、その前に「定款」を作成して、公証人役場で公証人に認証してもらう必要がございます(認証が必要なのは株式会社の場合のみ)。
なので、「定款」の作成は最初にしなければなりません。
この「定款」を作成するには、ルールがございまして、必ず記載しなければならない事項があります。
目的、商号、本店所在地・・等々
更に会社の商号には使ってよい文字や記号、使えない文字と記号があります。
本店所在地も、同じ商号で同じ本店所在地の場所では登記できない等、ルールがあります。
会社というものは目に見えないため(会社の建物は目に見えますが、それは会社自体ではなく、会社の建物であって、会社そのものではありません)会社がどんなルールでどんな活動をしていくのかが記載されている公的に認められたものが「定款」です。
ですので、会社の建物よりも、実は「定款」の方が会社そのものに近い存在と言えます。
なので「定款」は会社を設立する上でとても大切なものであり、厳格な手続きをもってして公的に認められるのです。
そして、「定款」が公証人に認証されて、初めて会社設立の登記の申請をすることになります。
会社の設立登記申請時には必ず「定款」が必要になります。
ですので、とりあえず会社の設立登記をしてから「定款」を作成するといったことは認められません。
カテゴリ:会社の登記
会社設立の登記の申請をする為には、前もって色々と用意しなければなりません。
会社設立の登記の申請は法務局で行うのですが、その前に「定款」を作成して、公証人役場で公証人に認証してもらう必要がございます(認証が必要なのは株式会社の場合のみ)。
なので、「定款」の作成は最初にしなければなりません。
この「定款」を作成するには、ルールがございまして、必ず記載しなければならない事項があります。
目的、商号、本店所在地・・等々
更に会社の商号には使ってよい文字や記号、使えない文字と記号があります。
本店所在地も、同じ商号で同じ本店所在地の場所では登記できない等、ルールがあります。
会社というものは目に見えないため(会社の建物は目に見えますが、それは会社自体ではなく、会社の建物であって、会社そのものではありません)会社がどんなルールでどんな活動をしていくのかが記載されている公的に認められたものが「定款」です。
ですので、会社の建物よりも、実は「定款」の方が会社そのものに近い存在と言えます。
なので「定款」は会社を設立する上でとても大切なものであり、厳格な手続きをもってして公的に認められるのです。
そして、「定款」が公証人に認証されて、初めて会社設立の登記の申請をすることになります。
会社の設立登記申請時には必ず「定款」が必要になります。
ですので、とりあえず会社の設立登記をしてから「定款」を作成するといったことは認められません。
2022.08.03
会社の設立
会社を設立するには登記をしなければなりません。
なぜ設立の登記が必要なのか?
なぜ役員(取締役等)の登記が必要なのか?
会社を立ち上げた方(社長)の心の中で、
「今日から株式会社として活動するぞ!」
と、心の中で思った日から登記をせずに活動しても、別に良いのではないのでしょうか。
しかし、会社として活動するには必ず「相手」がいます。
その相手に会社として取引等をするのには「目に見える形」で公的に証明しなければなりません。
そうしなければ、取引等の相手としては、何かあった場合にどこに責任を追及してよいのかわかりません。
役員の登記にも同じことが言えます。例えばAさんが、
「私は〇〇会社の代表取締役です。会社を大きくしたいので融資をお願いします。」
と銀行に言っても、銀行は本当にこの人は〇〇会社の代表取締役なのかな?
と思うのが普通です。
万が一Aさんが〇〇会社の代表取締役ではなくて、嘘をついていたとします。
Aさんは銀行からお金を借りて、どこか遠くに逃げてしまいました。
そうなった場合、銀行はAさんという人物は〇〇会社の登記簿には記載されていないのですから、どこに責任を追及すればよいのか分からなくなってしまいます。
(登記をしていない会社に融資をする銀行はありえませんが・・・)
なので、登記は信用そのものです。
会社を立ち上げるには、初めに、そして必ず登記をすることが必要になります。
カテゴリ:会社の登記
なぜ設立の登記が必要なのか?
なぜ役員(取締役等)の登記が必要なのか?
会社を立ち上げた方(社長)の心の中で、
「今日から株式会社として活動するぞ!」
と、心の中で思った日から登記をせずに活動しても、別に良いのではないのでしょうか。
しかし、会社として活動するには必ず「相手」がいます。
その相手に会社として取引等をするのには「目に見える形」で公的に証明しなければなりません。
そうしなければ、取引等の相手としては、何かあった場合にどこに責任を追及してよいのかわかりません。
役員の登記にも同じことが言えます。例えばAさんが、
「私は〇〇会社の代表取締役です。会社を大きくしたいので融資をお願いします。」
と銀行に言っても、銀行は本当にこの人は〇〇会社の代表取締役なのかな?
と思うのが普通です。
万が一Aさんが〇〇会社の代表取締役ではなくて、嘘をついていたとします。
Aさんは銀行からお金を借りて、どこか遠くに逃げてしまいました。
そうなった場合、銀行はAさんという人物は〇〇会社の登記簿には記載されていないのですから、どこに責任を追及すればよいのか分からなくなってしまいます。
(登記をしていない会社に融資をする銀行はありえませんが・・・)
なので、登記は信用そのものです。
会社を立ち上げるには、初めに、そして必ず登記をすることが必要になります。
2022.08.02
相続税について
相続が発生して、遺された財産の価格が3000万円に相続人の人数×600万円を加えた金額を超えた場合に相続税が発生します。この3000万円に相続人の人数×600万円を加えた金額を基礎控除と呼びます。
では、相続税が発生したと思い、誤って相続税を支払ってしまった、または多く支払ってしまったのだけれども実際は基礎控除以内であったという場合はどうすればよいのでしょうか。
そのような場合、相続税の還付請求ができます。
しかし、この相続税の還付請求を行える期限がございます。
相続税の還付請求期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則5年10カ月以内です。
相続税を多く払い過ぎることなんてあるのかな?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
相続税を多く払ってしまう一例としまして、不動産を相続した場合がございます。
遺された不動産を高く評価し過ぎて相続税を払ったけれども、実は相続税を払わなくてもよかった、というような場合です。
そもそも、3000万円を超える相続ってそんなにあるものなのでしょうか?
相続税が発生する日本の割合は8%に満たないという統計がでています。
ですので相続税が発生する場合というのは、そんなに日常で起こりうることではないのかもしれません。
(相続税の詳しい内容はこちらです)
カテゴリ:相続について
では、相続税が発生したと思い、誤って相続税を支払ってしまった、または多く支払ってしまったのだけれども実際は基礎控除以内であったという場合はどうすればよいのでしょうか。
そのような場合、相続税の還付請求ができます。
しかし、この相続税の還付請求を行える期限がございます。
相続税の還付請求期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から原則5年10カ月以内です。
相続税を多く払い過ぎることなんてあるのかな?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
相続税を多く払ってしまう一例としまして、不動産を相続した場合がございます。
遺された不動産を高く評価し過ぎて相続税を払ったけれども、実は相続税を払わなくてもよかった、というような場合です。
そもそも、3000万円を超える相続ってそんなにあるものなのでしょうか?
相続税が発生する日本の割合は8%に満たないという統計がでています。
ですので相続税が発生する場合というのは、そんなに日常で起こりうることではないのかもしれません。
(相続税の詳しい内容はこちらです)